○白鷹町水道事業分担金徴収規則
昭和43年7月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 町長は、住宅団地の水道管本管工事により、特別に利益を受ける者から事業費の範囲内において分担金を徴収する。
(住宅団地の条件)
第2条 住宅団地の条件は、次のとおりとする。
(1) 1画に10戸以上建築可能な土地
(2) 1年以内に建築着手可能な土地
(配管口径の決定)
第3条 配管口径は、受益者の意見を聴き町長が決定する。
(資産及び分水権の帰属)
第4条 配管後の資産及び分水権は、町長に帰属する。
(予定建築住宅数)
第5条 分担金算定のための予定建築住宅数は、町長が決定する。
(受益者)
第6条 分担金を賦課する受益者は、着手時の敷地所有者とする。
(分担金の賦課率)
第7条 分担金の賦課率は、別表のとおりとする。
(分担金の徴収方法)
第8条 分担金は、着手前の設計金額のうち別表に定める分担金を前納し、工事完了後精算の上、追徴又は還付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
予定建築数 | 受益者数 | 受益者負担割合 |
10 | 10 | 0% |
10 | 9 | 10 |
10 | 8 | 20 |
10 | 7 | 30 |
10 | 6 | 40 |
10 | 5 | 50 |
10 | 4 | 40 |
10 | 3 | 30 |
10 | 2 | 30 |
10 | 1 | 30 |
注 予定建築数 20~30戸でも同一割合とする。