○白鷹町水道給水条例施行規則

昭和45年4月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町水道給水条例(昭和36年条例第9号。以下「水道条例」という。)第45条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(工事費用負担)

第2条 水道条例第2条第3項及び白鷹町水道事業分担金徴収条例(昭和43年条例第21号)第5条の規定により工事の費用を負担して布設した配水管から、当該費用を負担しない者から給水の申込みがあった場合は、その者に対し1世帯の平均負担額に相当する金額を負担させるものとする。

(給水装置の所有権の異動及び撤去)

第3条 給水装置の所有権に異動が生じた場合は、当事者連署の上遅滞なく町長に届出なければならない。

2 前項の届出に前所有者の連署を得られないときは、その理由を述べて町長の承認を得なければならない。

3 給水装置の所有者が、その装置を撤去しようとするときは、町長の指示によらなければならない。

(修繕等の請求)

第4条 水道条例第26条第2項第4号の規定による修繕等の請求は、緊急又は軽易な場合に限り、電話又は口頭ですることができる。

(工事の申し込み)

第5条 水道条例第9条第2項の規定による利害関係人の同意書の提出を要する場合は次のとおりとする。

(1) 他人の家屋又は土地内に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 前項の申し込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の土地内に給水装置を設置するときに限る。)及び第2号の規定は、適用しない。

(工事費の算出)

第6条 水道条例第14条第3項に規定する工事費の算出は、次に定めるところによる。

(1) 材料費は、町長が定める材料単価表による。

(2) 道路掘さく及び復旧費は、道路管理者が定めるところにより町長が定めた額とする。

(3) 労力費は、給水装置新設工事及び給水装置増設改造(変更)撤去工事の歩掛表による。

(4) 諸経費は、新設工事15パーセント、増改造1万円未満15パーセント、2万円以上10パーセントとする。

(給水装置工事の補修)

第7条 町が施行した工事(修繕を除く。)について、その引渡後90日以内に破損したときは、町がこれを補修し、それに要した費用を負担する。ただし、その破損が使用者又は所有者の故意若しくは過失である場合はこの限りでない。

(給水制限停止の予告)

第8条 水道条例第21条第2項の規定により、給水を制限又は停止しようとするときは、町広報、広報車、文書及び口頭をもって予告する。

(私設消火栓の使用)

第9条 水道条例第25条の規定による私設消火栓には町の封かんをするものとする。

(料金算定の基準日)

第10条 水道条例第32条の規定による量水器の検針日は、毎月1日から16日までとする。

(給水量の認定)

第11条 水道条例第31条の規定による給水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基準として日割計算により異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 破損、漏水その他の理由により使用水量が不明な時は、認定する月の前2ケ月又は前年同期における使用水量その他の事実を勘案して認定する。

2 前項第2号の認定の場合は、使用者の業態、家族数他の類似の用途の使用水量その他実績等を考慮して認定する。

(料金)

第12条 水道使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも水道条例第29条の規定による料金を徴収する。

2 料金徴収後、その料金算定に過誤があったときは、翌月以後の料金徴収の際に過不足を精算する。ただし、給水装置の使用を廃止し、又は中止した者の料金については、速やかに過不足を精算する。

(料金手数料の減免)

第13条 水道条例第38条の規定による料金、手数料の減免を申請しようとする者は、その理由を記載し、町長に願出なければならない。

(届出の様式)

第14条 次の各号に掲げる書類の様式は、別に定める。

(1) 代理人の届出

(2) 総代人の届出

(3) 新設申し込み

(4) 増設改造申し込み

(5) 自己材料検査申請

(6) 利害関係人の同意書

(7) 分岐引用工事承諾書

(8) 給水装置修繕請求書

(9) 私設消火栓新設申込書

(10) 給水装置工事取消届

(11) 給水装置/撤去/廃止/工事申込書

(12) 工事費分納承認願

(13) 使用開始、廃止、中止届

(14) 消火栓使用届

(15) 使用者所有者の異動届

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第15条 水道条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の適用前になされた申請、届出その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年3月25日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

白鷹町水道給水条例施行規則

昭和45年4月20日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)