○白鷹町消防団規則

昭和38年3月30日

規則第7号

(団の組織)

第1条 消防団に、団本部、分団、部、班を置き、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長及び団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し町長に対し、その責に任ずる。

3 副団長は2名置くものとし、団長を補佐し、団長事故あるときは、団長の定める順によりその職務を代理する。

4 分団長は、団長の命を受け分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

5 分団長、副分団長、部長、副部長及び班長は、団員の中から団長がこれを命免する。

第2条 団長及び副団長共に事故あるときは団長の定める順位に従い、分団長、副分団長又は部長、副部長、班長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長、副部長及び班長の命免を行うことはできない。

第3条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長の任期は、4年とする。ただし、重任することを妨げない。

(区域)

第3条の2 分団、部及び班の区域は、別表の定めるところによる。

(宣誓)

第4条 団員は、その任命後、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(任務)

第5条 団員を任務により次の要員に区分する。

(1) 本部要員 分団長、班長以下本部業務に必要な団員

(2) 警防要員 分団長、副分団長、部長、副部長、班長及び消防ポンプを操作するに必要な団員

(3) 分団要員 分団毎に警防、予防連絡要員として団員5名

(4) その他の要員 団員若干名

第6条 前条各号の要員の任務は次のとおりとし、各要員は相互に協力するものとする。

(1) 本部要員 本部命令の伝達、庶務、企画等の業務に従事する。

(2) 警防要員 消防機械器具の維持管理並びに火災の警戒又は鎮圧に従事する。

(3) 分団要員

警備員 消防水利の維持管理並びに火災現場の警備、整理、誘導、交通規制等の業務に従事する。

予防員 分団管轄内の火災の予防業務に従事する。

連絡員 火災現場における連絡業務に従事する。

(4) その他の要員

水害、山林火災及びその他の災害の警戒又は防圧の業務に従事する。

(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは交通法規の定める規程に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は1列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。

(5) 前号の消防車の追越信号のある場合のほかは、歩行中追越してはならない。

第9条 消防団は、団長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(消防団長は、町長の所轄の下に行動しなければならない。)

(消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。)

(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通知しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(教養)

第15条 団長は団員の品位陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、別に定める計画書により定期的にこれが教養を行わなければならない。

(表彰)

第16条 町長は消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第19条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第20条 消防団の服制については、消防庁告示により定める準則並びに山形県服制の定めるところによる。

(階級、訓練、礼式)

第21条 消防団の階級、訓練、礼式については、消防庁の定める準則による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月23日規則第9号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月15日規則第5号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和47年6月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月24日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条の2関係)

分団

区域

第1分団

1部

1班~3班

東高玉

2部

1班~3班

西高玉

3部

1班~4班

西田尻

4部

1班~3班

東田尻

5部

1班~5班

山口

第2分団

1部

1班~5班

鮎貝大町以南、森合及び黒鴨

2部

1班~4班

鮎貝内町以北及び箕和田

3部

1班~2班

高岡

4部

1班~2班

深山

第3分団

1部

1班~4班

仲町、新町、八幡

2部

1班~4班

上町、出来町、菖蒲、横町

3部

1班~3班

貝生

4部

1班

下山、佐野原、大瀬

5部

1班~4班

十王

第4分団

1部

1班~3班

萩野

2部

1班~2班

滝野

3部

1班~3班

中山、針生

第5分団

1部

1班~3班

畔藤

2部

1班~3班

杉沢

3部

1班~4班

広野、小山沢

4部

1班~5班

浅立

画像

白鷹町消防団規則

昭和38年3月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和38年3月30日 規則第7号
昭和39年3月23日 規則第9号
昭和40年3月15日 規則第5号
昭和47年6月30日 規則第5号
昭和50年12月25日 規則第12号
平成14年3月25日 規則第7号
平成18年3月24日 規則第18号
平成19年3月23日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第2号
平成27年3月25日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第1号
平成30年3月26日 規則第9号
令和2年3月25日 規則第7号
令和2年12月25日 規則第42号
令和4年3月25日 規則第6号
令和5年3月24日 規則第4号