○白鷹町自衛隊協力会規約

昭和40年3月27日

規約第1号

第1条 本会は、白鷹町自衛隊協力会と称し事務所を白鷹町役場に置く。

第2条 本会は、祖国防衛と国土開発のため寄与する自衛隊と親睦、融和を図り隊員を激励、慰問し以って、自衛隊の健全なる育成、発展に寄与する事を目的とする。

第3条 本会は、前条の目的達成の為め次の事業を行う。

(1) 自衛隊の広報活動に協力

(2) 講演会、懇談会の開催

(3) 部隊見学、隊員の慰問激励

(4) 隊員除隊者の就職援護

(5) その他本会の目的達成に必要な事項

第4条 会員は、本会の趣旨に賛同しその事業に協力するものをもって組織する。

第5条 本会の役員は次の通りとする。

会長 1名

副会長 2名

理事 若干名

監事 2名

第6条 本会の役員は総会に於いて選出する。

第7条 役員は、次の任務を行うものとする。

(1) 会長は、本会を代表し会務を統理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代理する。

(3) 理事は、会長の命を受け会務を掌理し本会議決の実行に当る。

(4) 監事は、会計を監督する。

第8条 役員の任期は2ケ年とする。ただし、再任を妨げない。

第9条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

第10条 総会は、会員を以って組織し次の事項を審議する。

(1) 規約の決定並びに変更

(2) 会長、副会長、理事及び監事の選任並びに解任

(3) 事業計画の決定

(4) 事業報告並びに会計報告の承認

(5) 本会の解散

(6) その他重要なる事項

第11条 役員会は会長、副会長、理事、監事を以って組織し次の事項を審議する。

(1) 事業計画の実施

(2) その他必要な事項

第12条 総会及び役員会は、会長が随時に招集する。

第13条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入を以って充てる。

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第15条 本会の会費は、毎年4月に納入する。ただし、新規加入者の会費は、入会の際収納する。

第16条 この規約は、昭和40年3月27日から実施する。

白鷹町自衛隊協力会規約

昭和40年3月27日 規約第1号

(昭和40年3月27日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和40年3月27日 規約第1号