○いきいき深山郷のどか村の設置及び管理に関する条例

平成13年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 深山地区の生活文化の伝承及び都市との交流を促進するため、いきいき深山郷のどか村を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 いきいき深山郷のどか村

位置 白鷹町大字深山2537番地

(施設)

第3条 いきいき深山郷のどか村の施設は、次のとおりとする。

(1) 交流施設

(2) 農産物加工施設

(3) その他付帯施設

(管理)

第4条 いきいき深山郷のどか村は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、いきいき深山郷のどか村に係る次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) いきいき深山郷のどか村の利用に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第6条 いきいき深山郷のどか村を利用する者は、利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、前項に定める利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、前項の利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(指定管理者の指定の手続き)

第7条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても、改正後の中山林業センター設置条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の例により行うことができる。

3 指定管理者に業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年3月10日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第19号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

いきいき深山郷のどか村交流施設利用料

利用区分

利用料金

備考

宿泊

(素泊まり1人1泊)

一般

2,930

宿泊の利用時間は、午後4時から、翌日の午前10時までとする。

小学生以下

1,880

会議等

(1室)

1日

4,190

日中8時間を基準とする。

半日

2,090

日中4時間を基準とする。

いきいき深山郷のどか村の設置及び管理に関する条例

平成13年3月23日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成13年3月23日 条例第4号
平成17年6月24日 条例第16号
平成26年3月10日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第19号