○学校長に対する事務委任規程

平成13年3月25日

教委訓令第1号

第1条 教育長は、白鷹町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成2年教委規則第1号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち次の各号に掲げる事項を学校長に委任する。

(1) 山形県職員等の給与に関する条例(昭和32年山形県条例第30号。以下「県条例」という。)第12条の5第3項の規定に基づく給与の支給に関する基準と手続(昭和32年山形県人事委員会規則5―1。以下「県規則」という。)第86条の2に規定する住居手当被支給対象職員たる要件を具備するに至った場合の届出に係る事実の確認、月額の決定又は改定及び県規則第86条の5に規定する事後の確認に関すること。

(2) 県条例第12条の6第5項の規定に基づく県規則第89条に規定する通勤手当被支給対象職員たる要件を具備するに至った場合の届出に係る事実の確認、月額の決定又は改定及び県規則第99条に規定する事後の確認に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか軽易な事務に関すること。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

学校長に対する事務委任規程

平成13年3月25日 教育委員会訓令第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月25日 教育委員会訓令第1号