○白鷹町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例

平成14年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、生活排水による河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置及び管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。

(2) 排水設備 汚水を浄化槽に流入及び浄化槽から処理水を排出するために使用者が設置する排水管、その他の工作物で使用者が管理するものをいう。

(3) 使用者 浄化槽に汚水を流入させ、これを使用する者をいう。

(設置区域)

第3条 浄化槽の設置区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた区域及び白鷹町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第1号)による農業集落排水処理施設の供用がされている区域を除く区域

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める区域

(管理及び委託)

第4条 浄化槽の設置及び管理は、町が行うものとする。

2 町長は、浄化槽の管理の一部を委託することができる。

(設置の申請)

第5条 浄化槽の設置を申請する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(用地の使用貸借)

第6条 町長の承認を受けた申請者は、浄化槽の設置に要する用地を町に無償で貸し付けるとともに使用貸借契約を締結するものとする。

(排水設備の費用負担)

第7条 排水設備の工事及び管理に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものの使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用者の変更の届出)

第9条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第10条 町長は、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の額)

第11条 1か月分の使用料の額は、次の表により計算した合計額から、浄化槽の管理に必要な電気料金相当分(以下「電気料金」という。)として、規則で定める額を減じた額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

区分

基本排除汚水量

基本料金

従量使用料

一般汚水

10立方メートル

1,600円

10立方メートルを超える分1立方メートルにつき 160円

2 月の中途において使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金及び電気料金は、その月の使用日数が16日に満たないとき、前項に規定する額の2分の1とする。

3 前項の場合において、排除した汚水量が基本排除汚水量の2分の1を超えているときは、従量使用料をあわせて徴収する。

(排除汚水量の認定)

第12条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その水量とし、使用量は使用者の使用の態様を勘案して規則で定めるところにより、町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、第1号の規定による使用水量に前号の規定により認定した使用水量を加えたものとする。

2 前項第1号の規定による水道水を使用した場合の使用水量を、積雪その他の理由により確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。ただし、認定する理由が消滅したときは、認定期間中の使用水量を確定して使用料を精算する。

(使用料の徴収方法)

第13条 使用料は、集金、口座振替又は納入通知書による方法により毎月徴収する。

2 町長は、特例の事由により必要と認めたときは、前項の納期、徴収方法を変更することができる。

(分担金の徴収)

第14条 町長は、浄化槽の設置に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、申請者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第15条 分担金の額は、1基につき200,000円とする。

(分担金の賦課等)

第16条 分担金の賦課期日は、浄化槽設置工事計画を承諾した日とする。

2 分担金は、一括して徴収するものとし、納期限は、賦課期日の属する月の翌月の末日までとする。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、納期限を延長することができる。

(使用料及び分担金の減免)

第17条 町長は、災害その他特別の事情があると認められるときは、使用料及び分担金を減免することができる。

(督促等)

第18条 使用料及び分担金を納期までに納入しない場合における督促状の発付及び延滞金の徴収に関しては、白鷹町税外収入金の督促及び延滞金条例(昭和57年条例第31号)の定めるところによる。

(既設浄化槽の管理)

第19条 第3条に規定する設置区域において、平成21年3月31日までに浄化槽を設置した者は、当該浄化槽について第4条に規定する管理を町長に申請することができる。

2 前項の規定に基づき、町が浄化槽の管理を行うときは、第6条第8条から第13条第17条及び前条までの規定を準用する。

(罰則)

第20条 偽り、その他不正な手段により使用料又は分担金の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(その金額が5万円に満たないときは、5万円)以下の過料を科することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(既設置の浄化槽の取扱い)

2 この条例の施行日前に第3条に規定する設置区域内に既に設置されている浄化槽の所有者で、町の管理を希望する者に係る申請は、平成17年3月31日まで行うこととし、その手続等については、規則で定める。ただし、別表中高岡の設置区域内に、平成17年3月31日以前に設置されている場合の申請期限は、平成20年3月31日までとする。

(設置の申請に係る期限の設定)

3 第5条の規定による浄化槽の設置の申請をすることができる期間は、平成17年1月31日までとする。ただし、別表中高岡及び高玉の設置区域内においては、平成20年1月31日までとする。

(平成17年3月25日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白鷹町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例第11条の規定にかかわらず、施行日前から継続している浄化槽の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である浄化槽の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、歴に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成26年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白鷹町合併浄化槽の設置及び管理等に関する条例第11条の規定にかかわらず、施行期日前から継続している浄化槽の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

白鷹町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例

平成14年3月25日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成14年3月25日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第10号
平成19年6月13日 条例第11号
平成20年12月25日 条例第24号
平成26年3月10日 条例第14号
平成26年12月25日 条例第43号
平成31年3月25日 条例第28号
令和5年12月25日 条例第12号