○白鷹町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、白鷹町立の小学校及び中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 補償を実施する機関は、白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(通知)

第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)で定める基準による。

(報告、出頭等)

第5条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めたときは、補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(白鷹町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

2 白鷹町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白鷹町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月25日 条例第12号

(平成14年4月1日施行)