○白鷹町住民基本台帳ネットワークセキュリティに関する要綱

平成14年7月25日

訓令第11号

目次

第1章 組織(第1条―第6条)

第2章 入退室管理(第7条―第11条)

第3章 アクセス管理(第12条―第16条)

第4章 情報資産管理(第17条―第20条)

第5章 委託管理(第21条―第24条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する白鷹町住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティ(システムの機密性、正確性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、企画政策課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、町民課長をもって充てる。

(情報セキュリティ委員会)

第5条 セキュリティ統括責任者は、住基ネット情報セキュリティ委員会(以下「情報セキュリティ委員会」という。)を召集するとともに、議長を務める。

2 情報セキュリティ委員会は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務課長

3 情報セキュリティ委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 情報セキュリティ委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、情報セキュリティ委員会の結果を踏まえ、関係部署の長に対し、又は行政委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

第2章 入退室管理

(入退室管理を行う室又は場所)

第7条 次に掲げる住基ネットの管理及び運用が行われる室又は場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室又は場所

レベル2

住基ネットのデータ、セキュリティ情報、コミュニケーションサーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置場所(町民課戸籍年金係)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、システム管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。また、鍵の暗証番号貸与及び入退室に関する記録を行う。

レベル1

業務端末設置場所に立ち入る場合には、セキュリティ責任者から事前に許可された者のみとし、名札の着用を義務付ける。

(入退室の管理)

第8条 入退室の管理は、前条に定めるもののほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、必要な措置を講ずるものとする。

(鍵の暗証番号の管理)

第9条 鍵の暗証番号の管理は、システム管理者が行う。

2 システム管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、事前に許可を得ている者に限り、暗証番号を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第10条 システム管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、システム管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第3章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第12条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、操作者ID及び照合情報により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理)

第13条 前条のアクセス管理は、システム管理者が行う。

(操作者ID)

第14条 システム管理者は、操作者ID及び操作権限に関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者ID及び操作権限の管理方法を定めること。

(2) 操作者IDに貸与する操作権限について、住基ネットを利用するセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者IDに貸与する操作権限の管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第15条 操作者は、操作者ID及び操作権限の管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第16条 システム管理者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。

第4章 情報資産管理

(情報資産管理)

第17条 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク(以下「情報資産」という。)について、管理を行う。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カード(以下「個人番号カード等」という。)の管理は、セキュリティ責任者が行い、これら以外の情報資産の管理は、システム管理者が行う。

(本人確認情報管理)

第18条 セキュリティ責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとし、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 セキュリティ責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理の方法)

第19条 システム管理者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 システム管理者は、セキュリティ責任者と協議して住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

3 システム管理者は、不正アクセス又は不正アクセスの恐れがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受ける恐れがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応を行うとともに、速やかに改善措置を講ずるものとする。

(本人確認情報の取扱方法)

第20条 職員は、本人確認情報を取り扱う際には次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 統合端末に表示される本人確認情報を来庁者等に見られることがないよう、配置やディスプレイの覗き見防止措置等、必要な措置を講じること。

(2) 本人確認情報の訂正等を行う際はセキュリティ責任者の許可を得てから行い、訂正等の内容が確認できるよう、管理簿を作成し管理すること。

(3) 本人確認情報の検索又は抽出をしようとするときは、あらかじめセキュリティ責任者の許可を得ること。

(4) 統合端末が設置された場所から離れる際は、必ず業務アプリケーションのログオフを行うこと。

(5) 統合端末から出力される帳票について管理簿を作成し管理すること。

2 前項について、セキュリティ管理者は定期的に確認しなければならない。

第5章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第21条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第22条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由、及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、情報セキュリティ委員会の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第24条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この要綱は、平成14年8月5日から施行する。

(平成15年9月15日訓令第8号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日訓令第5号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日訓令第9号)

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月25日訓令第10号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

白鷹町住民基本台帳ネットワークセキュリティに関する要綱

平成14年7月25日 訓令第11号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成14年7月25日 訓令第11号
平成15年9月15日 訓令第8号
平成16年3月25日 訓令第3号
平成19年3月23日 訓令第7号
平成23年9月20日 訓令第5号
平成27年3月25日 訓令第1号
平成27年10月1日 訓令第9号
平成27年12月25日 訓令第10号