○白鷹町公共物管理条例

平成14年9月25日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めのあるもののほか、公共物の管理と利用について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「公共物」 道路、河川、水路、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令において、管理などに関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(2) 「生産物」 公共物から生ずる石、土砂、砂れき、竹木、その他これらに類するものをいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物に土石、砂れき、竹木、廃棄物その他汚物等を投棄すること。

(2) 前号のほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物の敷地を使用すること。

(2) 公共物の敷地内において工作物を設置すること。

(3) 公共物の敷地内において掘さく、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 公共物の敷地内において生産物を採取すること。

(5) 河川、水路の流水を占用すること。

(使用料の徴収等)

第5条 町長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)から、白鷹町道路占用料徴収条例(平成元年条例第3号)によるほか、次の表に定める額の使用料を徴収することができる。

生産物

時価を基準にしてその都度町長が定める。

2 使用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長は、公益上必要がある場合、その他特別の理由があると認められる場合は、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上必要がある場合、その他特別の理由があると認められる場合は、使用料を減免することができる。

(原状回復)

第7条 使用者等は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。

2 町長は、特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認められるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取消等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取消し、許可の条件を変更し、又は相当の期間を定めて、工事その他の行為の中止、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) 第4条の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 工事その他の行為又は工作物が、公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(4) 公共物に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ないと認められるとき。

(許可に基づく地位の承継)

第9条 使用者等の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 使用者等からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継する者は、事前に町長にその旨を届け出なければならない。ただし、相続等により事前に届け出ができない場合は、その事由が発生した日から30日以内に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第10条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(国等の特例)

第11条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が、第4条各号に掲げる行為を必要とする場合は、同条の規定にかかわらず、これらの事業を行う国等はあらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(協議による境界の決定)

第12条 町長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入り及び検査)

第13条 町長は、職員又は町長が指定する者(以下「職員等」という。)に使用者等が使用する場所に立入り、調査又は検査をさせることができる。

2 前項の場合において、公共物の保全又は利用の適正を図るため特に必要があると認められるときは、町長は、公共物の敷地に隣接する土地を所有又は使用する者に対し当該土地への職員等の立入りを求めることができる。

3 前2項の規定により立入り又は検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(使用料に関する罰則)

第14条 詐欺その他不正の行為により第5条の使用料の徴収を免れたものについては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の適用を受けるに至った日において、現に山形県知事等の許可を受けている者は、当該許可の期間中この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

白鷹町公共物管理条例

平成14年9月25日 条例第27号

(平成14年10月1日施行)