○白鷹町地区計画等の案の作成手続きに関する条例

平成14年12月12日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する申出の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 町長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置、区域及び面積

(2) 地区計画等の原案の縦覧場所及び縦覧期間

(説明会の開催等)

第3条 町長は、前条に定めるもののほか、地区計画等の原案の提示について必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する土地の所有者及び利害関係人は、第2条の公告があったときは、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された地区計画等の原案について、町長に意見書を提出することができる。

(地区計画等の原案等の申出方法)

第5条 法第16条第3項に規定する住民及び利害関係人は、個人又は共同で当該区域内の半数以上の同意をもって、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案について、町長に申出書を提出することができる。

(申出に対する措置)

第6条 町長は、前条に規定する申出書の提出があったときは、白鷹町都市計画審議会の意見を聴き、必要があると認めたときは、当該申出に係る地区計画等の案を修正する等必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の申出に対する措置その他の対応を決定したときは、申出者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町地区計画等の案の作成手続きに関する条例

平成14年12月12日 条例第32号

(平成14年12月12日施行)