○個性ある地域情報産業をつくる白鷹ソフト小村条例

平成15年3月25日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 ソフト小村の設置及び管理(第5条―第13条)

第3章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、情報産業を育成支援し、町民及び町内産業との協働による町内産業の情報化と高度化及び個性ある地域情報産業の確立を図り、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「情報産業」とは、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、その他情報技術を活用して行う事業を営む個人及び法人の総称をいう。

2 この条例において、「地域情報産業」とは、情報産業が町民及び町内産業との協働により新たな産業や個性ある産業を創出するなど、地域に密着した情報産業のあり方をいう。

(基本理念)

第3条 町がこれまで取り組んできた各種情報化関連施策を地域資源として捉え、白鷹ソフト小村(以下「ソフト小村」という。)との連動により個性ある地域情報産業の創出と町産業の高度化及び活性化を目指すものとする。

2 町は前項の理念に基づき、次のとおりソフト小村を位置付けるものとする。

(1) 情報産業の集積及び町産業の高度化を推進する拠点

(2) 情報技術を活用した働く場の創出と人材の育成、定着を図る拠点

(3) 地域資源等を活用し町民及び町内産業との協働により、新たな産業や個性ある産業創出等を目指す地域情報産業の推進拠点

(4) 情報産業による地産地消(町内で発生する情報技術に関する業務や課題等を町内で解決することをいう。)の推進拠点

(5) 特に研究開発等その他地域産業を推進する拠点

(町の責務)

第4条 町は前条の理念に基づき、総合的な育成支援施策を講じ、その施策の実施に努めなければならない。

第2章 ソフト小村の設置及び管理

(名称及び位置)

第5条 第3条第2項各号に掲げる拠点としてソフト小村を置く。

2 ソフト小村の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 白鷹ソフト小村

(2) 位置 白鷹町大字鮎貝7491番地

(施設)

第6条 ソフト小村の施設は、次のとおりとする。

(1) ビジネスオフィス

(2) 共同駐車場

(3) その他関連附帯施設

(管理)

第7条 町長は、ソフト小村を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。

2 町長は、ソフト小村の設置目的を達成するために必要があると認めたときは、管理運営を委託することができる。

(使用許可)

第8条 第6条第1号に掲げる施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項による使用許可は、使用しようとする者の申請に基づき5年以内を1単位とする。

3 第1項による使用許可は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の申請に基づき前項に掲げる1単位ごとにこれを更新することができる。

4 町長は、第1項の許可について、施設管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(許可の取り消し)

第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取り消し、又は停止させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りの申請により許可を受けたとき。

(3) 許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用料を3ヶ月以上滞納したとき。

(5) 当該施設を故意にき損したとき。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこれを減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 使用者は、次の各号の一に該当する場合においては、原状回復のうえ速やかに当該施設を明渡さなければならない。

(1) 第7条の規定により許可を取り消され、又は使用を停止されたとき。

(2) 施設の使用許可期限が満了するとき又は使用を終了するとき。

(損害賠償等)

第13条 使用者は、施設又は設備を汚損破損又は滅失したときは、町長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

第3章 雑則

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月26日条例第14号)

この条例は、平成24年10月27日から施行する。

(平成26年3月10日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第22号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

白鷹ソフト小村使用料

項目

施設区分

基準使用料

備考

ビジネスオフィス

Aタイプ(約232m2)

59,710円

料金は月額とする。ただし、使用期間が1月に満たない場合は日割計算とする。

Bタイプ(約104m2)

31,420円

個性ある地域情報産業をつくる白鷹ソフト小村条例

平成15年3月25日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)