○白鷹町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
平成15年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と良好な都市環境を確保することを目的とする。
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(公益上必要な建築物の特例)
第9条 町長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めたもの及びその敷地については、この条例の規定は適用しない。
(罰則)
第10条 次の各号の一に該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成15年3月25日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区域 | 地区 | 区域又は地区の範囲 |
鮎貝地区地区計画 | 一般住宅地区 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された白鷹都市計画鮎貝地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
沿道業務地区 | ||
業務地区 |
別表第2(第3条―第7条関係)
ア | イ | ウ | エ | オ | ||
区域 | 地区 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | |
(ア) | (イ) | |||||
鮎貝地区地区計画区域 | 一般住宅地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) ボーリング場、スケート場、水泳場、バッティングセンター、ゴルフ練習場(室内のみで行うものは除く。) (3) ゲームセンターその他これらに類するもの (4) テレホンクラブその他これらに類するもの (5) カラオケボックス等 (6) マージャン屋、パチンコ屋、射撃場、馬券・車券販売所等 (7) 学校教育法(昭和22年法律第22号)第一条に規定する学校 (8) 専修学校又は各種学校 (9) 図書館、博物館その他これらに類するもの (10) 公衆浴場 (11) 自動車教習所 (12) 倉庫(付属のものを除く。) (13) 畜舎その他これらに類するもの (14) 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵庫 | 265平方メートル | 道路境界線 | 1.5メートル | 10メートル |
隣地境界線 | 1.5メートル | |||||
沿道業務地区 | (1) 自動車教習所 (2) 倉庫(付属のものを除く。) (3) 畜舎その他これらに類するもの | 265平方メートル | 道路境界線 | 1.5メートル | 10メートル | |
隣地境界線 | 1.5メートル | |||||
業務地区 | (1) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (2) 畜舎その他これらに類するもの | 265平方メートル | 道路境界線 | 1.5メートル |
| |
隣地境界線 | 1.5メートル |
別表第3(第5条関係)
計画区域の名称 | 建築物等 |
鮎貝地区地区計画区域内のすべての地区 | 次の各号の一に該当する建築物 (1) 軒高2.3メートル以下の独立した車庫、物置等で、道路境界線及び隣地境界線までの離れが、それぞれ1.0メートル以上のもの (2) 道路の隅切り部分の建築物で、道路の境界線からの離れが1.0メートル以上あり、かつ、道路境界線からの離れで1.5メートルに満たない外壁面の長さの合計が3メートル以下のもの (3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定がなされた敷地面積が265平方メートル以下で、隣地境界線からの離れが1.0メートル以上のもの (4) 土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定がなされた敷地に既に建っている建築物で、この条例の規定に適合しないもの (5) 土地区画整理事業において曳き移転により家屋移転したもので、この条例の規定に適合しないもの |