○白鷹町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成15年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と良好な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 地区整備計画区域内においては、別表第2ア欄に掲げる地区(以下「別表第2の地区」という。)の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる建築物は建築してはならない。

(建築物の敷地面積の制限)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第2の地区の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、この条例の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、同項の規定に適合しないもの又は現に在する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合、同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適合しない。ただし、次の各号の一の該当する場合は、この限りではない。

(1) 前項の規定を改正する条例による改正(同項の規定を廃止すると同時に新たにこれに相当する規定を制定することを含む。以下この号において同じ。)後の同項の規定の施行又は適用の際、当該条例による改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合、当該条例による改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合、前項の規定に適合するに至った土地

(建築物の壁面等の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)から別表第2エ欄(ア)に掲げる境界線までの距離は、別表第2の地区の区分に応じ、それぞれ同表エ欄(イ)に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、別表第3に掲げる建築物には適用しない。

(建築物の高さの制限)

第6条 建築物の高さは、別表第2の地区の区分に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域等の内外にわたる場合等の措置)

第7条 建築物の敷地が、地区整備計画区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が該当計画区域に属するときは、その建築物又は敷地の全部について、第3条及び第4条の規定を適用し、その敷地の過半が当該計画区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、この規定は適用しない。

2 建築物の敷地が、別表第2の地区の区分の2以上にわたる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、その敷地の過半の属する地区に係るこれらの規定を適用する。

3 前2項の規定により難いときにおける第3条及び第4条の規定の適用については、法第91条の規定の適用の例に準じて町長が定める。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対しそれぞれ法第52条第1項及び第2項並びに法第53条の規定に適合するものであること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。

2 法第3条第2項の規定の適用を受ける建築物においては、第5条及び第6条の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行後における増築又は改築に係る建築物若しくはその部分については、この限りではない。

(公益上必要な建築物の特例)

第9条 町長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めたもの及びその敷地については、この条例の規定は適用しない。

(罰則)

第10条 次の各号の一に該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第4条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施行者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成15年3月25日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区域

地区

区域又は地区の範囲

鮎貝地区地区計画

一般住宅地区

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された白鷹都市計画鮎貝地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

沿道業務地区

業務地区

別表第2(第3条―第7条関係)

区域

地区

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

(ア)

(イ)

鮎貝地区地区計画区域

一般住宅地区

(1) ホテル又は旅館

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、バッティングセンター、ゴルフ練習場(室内のみで行うものは除く。)

(3) ゲームセンターその他これらに類するもの

(4) テレホンクラブその他これらに類するもの

(5) カラオケボックス等

(6) マージャン屋、パチンコ屋、射撃場、馬券・車券販売所等

(7) 学校教育法(昭和22年法律第22号)第一条に規定する学校

(8) 専修学校又は各種学校

(9) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(10) 公衆浴場

(11) 自動車教習所

(12) 倉庫(付属のものを除く。)

(13) 畜舎その他これらに類するもの

(14) 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵庫

265平方メートル

道路境界線

1.5メートル

10メートル

隣地境界線

1.5メートル

沿道業務地区

(1) 自動車教習所

(2) 倉庫(付属のものを除く。)

(3) 畜舎その他これらに類するもの

265平方メートル

道路境界線

1.5メートル

10メートル

隣地境界線

1.5メートル

業務地区

(1) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(2) 畜舎その他これらに類するもの

265平方メートル

道路境界線

1.5メートル

 

隣地境界線

1.5メートル

別表第3(第5条関係)

計画区域の名称

建築物等

鮎貝地区地区計画区域内のすべての地区

次の各号の一に該当する建築物

(1) 軒高2.3メートル以下の独立した車庫、物置等で、道路境界線及び隣地境界線までの離れが、それぞれ1.0メートル以上のもの

(2) 道路の隅切り部分の建築物で、道路の境界線からの離れが1.0メートル以上あり、かつ、道路境界線からの離れで1.5メートルに満たない外壁面の長さの合計が3メートル以下のもの

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定がなされた敷地面積が265平方メートル以下で、隣地境界線からの離れが1.0メートル以上のもの

(4) 土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定がなされた敷地に既に建っている建築物で、この条例の規定に適合しないもの

(5) 土地区画整理事業において曳き移転により家屋移転したもので、この条例の規定に適合しないもの

白鷹町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成15年3月25日 条例第3号

(平成15年3月25日施行)