○白鷹町情報公開・個人情報保護審査会規則
平成15年12月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第29号)第11条の規定に基づき、白鷹町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査期間)
第2条 審査会は、白鷹町情報公開条例(平成12年条例第1号)第15条又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条の規定による諮問があった場合は、当該諮問の日から起算して60日以内に実施機関に対して答申するよう努めなければならない。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第6号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。