○白鷹町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成15年12月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第29号)第11条の規定に基づき、白鷹町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査期間)

第2条 審査会は、白鷹町情報公開条例(平成12年条例第1号)第15条又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条の規定による諮問があった場合は、当該諮問の日から起算して60日以内に実施機関に対して答申するよう努めなければならない。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

白鷹町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成15年12月25日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年12月25日 規則第19号
平成19年3月23日 規則第12号
平成21年3月25日 規則第6号
令和5年3月24日 規則第8号