○白鷹町病院事業の設置等に関する条例

平成16年6月18日

条例第18号

(設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療の提供と、健康の保持増進を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条及び白鷹町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)第9条第2項第2号の規定による施設として、病院事業を設置する。

(位置、名称)

第2条 前条に掲げる事業の用に供する施設の位置、名称は次のとおりとする。

位置

名称

山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲501番地

白鷹町立病院

(経営の基本)

第3条 病院事業は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき法の規定の全部を適用し、常に企業の経済性を発揮するとともにその本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営するものとする。

2 法第7条ただし書きの規定により、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。その管理者の職名は、白鷹町病院事業管理者とする。

3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、白鷹町立病院を置く。

4 病院事業の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 整形外科

(4) 婦人科

(5) 皮膚科

5 病院事業の病床数は、一般病床60床とする。

(病院事業の使用料等)

第4条 病院事業の使用料等は、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)並びに介護保険法の規定に基づき国が定めた算定方法及び基準により算定した額とする。ただし、これにより難いものについては、管理者が別に定める額とする。

2 入院の際に個室等を使用する場合は、1日につき5,500円を超えない範囲において管理者が別に定める額の室料差額を徴収することができる。

3 180日を超えて入院している場合は、特別長期入院料として、入院基本料に100分の15を乗じて得た額を徴収することができる。

4 健康診断をした場合は、健康診断料として、診療に係る健康保険法の告示別表により算定した額を徴収することができる。

5 死体処置をした場合は、死体処置料として、5,500円を徴収する。

第5条 削除

(手数料)

第6条 病院事業に係る手数料の名称及び額は、次の各号に定めた額とする。

(1) 民事刑事訴訟関係文書料 1通につき11,000円

(2) その他の手数料 1通又は1回につき5,500円を超えない範囲において管理者が別に定める額

(使用料等に係る消費税)

第7条 使用料、利用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に係る消費税は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の計算により得た額(以下「消費税額」という。)及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の計算により得た額とし、前3条に定める額に含むものとし使用料等の徴収と同時に徴収する。

(使用料等の納入方法)

第8条 使用料等の納入時期及び納入方法は、管理者が別に定める。

(使用料等の免除)

第9条 管理者は、次の各号の一に該当するものの使用料等を免除することができる。

(1) 法令等の規定により取り扱うもの

(2) 官公署が公務上必要で請求するもの

(3) 公費をもって救護を受け又は公の扶助を受けるために必要なもの

(使用料等の減免)

第10条 管理者が特別の事由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第11条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件の面積が5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第12条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第13条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定の適用があるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が100万円以上のもの

(2) 町がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁で訴訟物等の価額が300万円を超えるもの

(3) 法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が300万円を超えるもの。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受けるものにあっては、当該保険金の最高限度額を超えるもの

(業務状況説明書類の作成)

第14条 管理者は、法第40条の2第1項の規定により、病院事業の業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を、毎事業年度4月1日から9月30日までの分については11月30日までに、10月1日から3月31日までの分については5月31日までに作成しなければならない。

2 説明書には、次の各号に掲げる事項のほか、11月30日までに作成する説明書においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する説明書においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ記載しなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故のため、第1項に規定する期日までに説明書を作成することができなかった場合においては、管理者は、事故がやんだ後速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、訪問看護ステーション事業における第3条の規定のうち法の財務規定等の一部は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)のうちこの条例の施行の際、現にその効力を有する処分等で、施行日以後において管理者の権限に属することとなる事務(以下「管理者の事務」という。)に係るもの又はこの条例の施行の際、現に町長に対して行われている申請その他の行為(以下「申請等」という。)で、管理者の事務に係るものは、施行日以後においては、管理者がした処分等又は管理者に対して行われた申請等とみなす。

3 町長に対して届出その他の手続をしなければならない事項のうち施行日前にその手続が行われていないもので、管理者の事務に係るものについては、施行日以後においては、管理者に対してその手続が行われていないものとみなす。

(白鷹町病院事業の設置等に関する条例等の廃止)

4 白鷹町病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第36号)、白鷹町立病院一部負担金及び使用料、手数料条例(平成9年条例第45号)、白鷹町経営の病院事業に地方公営企業法中財務規定等を適用する条例(昭和41年条例第27号)白鷹町国民健康保険施設に関する条例(平成4年条例第22号)、白鷹町助産所設置条例(昭和51年条例第18号)及び白鷹町訪問看護条例(平成12年条例第10号)は廃止する。

(白鷹町訪問看護特別会計条例の廃止)

5 白鷹町訪問看護特別会計条例(平成9年条例第2号)は、平成17年3月31日で廃止する。ただし、平成16年度会計について、その処理終了まで適用する。

(平成16年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2号の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降の医療行為に係るものから適用する。

(平成26年3月10日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第34号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の白鷹町病院事業等の設置等に関する条例第5条の規定による利用料の取扱いについては、なお従前の例による。

3 改正後の第14条の規定に関わらず、令和元年度の訪問看護ステーション事業会計についてはなお従前の例によるものとし、この条例の施行の際、訪問看護ステーション事業会計に属する資産及び債権債務並びに剰余金は、町立病院事業会計に帰属すものとする。

(白鷹町病院事業等職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

4 白鷹町病院事業等職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年条例第19号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

白鷹町病院事業の設置等に関する条例

平成16年6月18日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成16年6月18日 条例第18号
平成16年12月24日 条例第34号
平成19年3月23日 条例第7号
平成19年12月25日 条例第19号
平成20年9月25日 条例第21号
平成26年3月10日 条例第24号
平成31年3月25日 条例第34号
令和元年12月25日 条例第17号
令和5年12月25日 条例第14号