○白鷹町食と農村交流施設の設置及び管理に関する条例

平成16年12月24日

条例第31号

(設置)

第1条 地域農業の振興及び都市と農村の交流促進による町民所得の向上を図るとともに、産業の総合化による地域経済の活性化を促進するため、白鷹町食と農村交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町食と農村交流施設

位置 白鷹町大字畔藤9053番地30

(施設)

第3条 交流施設の施設内容は、次のとおりとする。

(1) 産地形成促進施設(産直施設)

(2) 産地形成促進施設(園芸施設)

(3) その他関連付帯施設

(管理の代行)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、交流施設に係る次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 交流施設の維持及び管理

(2) その他交流施設の管理上、必要な業務

(指定管理者の指定の手続)

第5条 指定管理者の指定の手続については、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町食と農村交流施設の設置及び管理に関する条例

平成16年12月24日 条例第31号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成16年12月24日 条例第31号