○白鷹町公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第12号。以下「条例」という。)第2条第1項第6条及び第9条の規定に基づき、公益法人等への派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象となる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 白鷹町商工会

(2) 白鷹町社会福祉協議会

(3) 白鷹福祉会

(4) 白鷹町観光協会

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第3条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合は、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第4号。以下「規則」という。)第20条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣の期間に100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、条例第9条の規定により、毎年5月末日までに次に掲げる事項について、公益法人等派遣等状況等報告書(別記様式)により町長に報告するものとする。

(1) 前年の5月1日以後の1年間において条例第2条第1項の規定により派遣した職員等の派遣先の団体、派遣の期間、派遣先の団体における処遇等の状況並びに条例第2条第1項の規定により派遣された職員等で当該期間内に職務に復帰したものの職員の復帰後の処遇等の状況

この規則は、平成17年4年1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

白鷹町公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月25日 規則第5号
平成18年3月24日 規則第20号
平成21年3月25日 規則第3号
平成31年3月25日 規則第12号
令和2年3月25日 規則第23号