○白鷹町基準該当居宅サービス事業者、基準該当居宅介護支援事業者、基準該当介護予防サービス事業者及び基準該当介護予防支援事業者の登録に関する規則

平成18年3月24日

規則第13号

白鷹町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則(平成12年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス、法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。

(基準該当居宅サービス事業者等に対する特例居宅介護サービス費等及び特例特定入所者介護サービス費等の支給)

第2条 法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費若しくは法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)又は法第51条の3第1項第2号及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の4第1号に係る特例特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の3第1項第2号及び令第29条の4第1号に係る特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)の事業を行う者として町の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)により行われるサービスの提供を受けた場合とする。

2 前項に規定するサービス費の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 特例居宅介護サービス費の額は、白鷹町介護保険規則(平成12年規則第13号。以下「規則」という。)第27条第3項第1号に規定する額とする。

(2) 特例介護予防サービス費の額は、規則第27条第3項第6号に規定する額とする。

(3) 特例特定入所者介護サービス費の額は、規則第27条第3項第5号に規定する額とする。

(4) 特例特定入所者介護予防サービス費の額は、規則第27条第3項第9号に規定する額とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス事業又は基準該当介護予防サービス事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所等」という。)ごとに行う。

4 町に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」(様式第4号)を提出している基準該当居宅サービス事業者等は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者等から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、特例居宅介護サービス費等又は特例特定入所者介護サービス費等について当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払いを受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定による指定居宅介護支援又は法第58条第4項の規定による指定介護予防支援(以下この号において「指定居宅介護支援等」という。)を受けることにつきあらかじめ町に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援等に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援(以下この号において「基準該当居宅介護支援等」という。)を受けることにつきあらかじめ町に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ町に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等又は特例特定入所者介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅サービス事業者等は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等又は特例特定入所者介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用の額毎に区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス事業者等は、特例居宅介護サービス費等又は特例特定入所者介護サービス費等の支払に関して、次に掲げる基準等に照らして町長の審査を受けるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費等 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅サービス費用算定基準告示」という。)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防サービス費用算定基準告示」という。)、山形県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年山形県条例第72号。以下「居宅サービス等基準条例」という。)及び山形県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年山形県条例第73号。以下「介護予防サービス等基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)

(2) 特例特定入所者介護サービス費等 介護保険法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)、介護保険法第51条の2第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の2第2項第2号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)、介護保険法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)及び介護保険法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)

9 町長は、基準該当居宅サービス事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 基準該当居宅サービス事業者等は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等又は特例特定入所者介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅サービス事業者等は、前項の請求に併せて、第4項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて「介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書」(様式第5号)を町(第9項の規定により審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は、当該連合会とする。次条第11項において同じ。)に提出するものとする。

12 基準該当居宅サービス事業者等は、第4項の規定により居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等又は特例特定入所者介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、次に掲げる額の支払を受けるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費等 居宅サービス費用算定基準告示及び介護予防サービス費用算定基準告示により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(居宅サービス等基準条例第82条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下この項において「省令」という。)第61条第1号イからハまでに該当する経費を、基準該当介護予防通所介護(介護予防サービス等基準条例第72条第1項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。)に要した費用については省令第84条第1号イからハまでに該当する経費を、基準該当短期入所生活介護(居宅介護サービス等基準条例第112条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。)に要した費用については省令第61条第2号イからニまでに該当する経費を、基準該当介護予防短期入所生活介護(介護予防サービス等基準条例第104条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。)に要した費用については省令第84条第2号イからニまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。)から当該基準該当居宅サービス事業者等に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額

(2) 特例特定入所者介護サービス費等 特例特定入所者介護サービス費等に係る負担限度額

(基準該当居宅介護支援事業者等に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第3条 町が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援の事業を行う者として町の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者等」という。)により行われるサービスの提供を受けた場合とする。

2 前項に規定するサービス費の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 特例居宅介護サービス計画費の額は、規則第27条第3項第3号に規定する額とする。

(2) 特例介護予防サービス計画費の額は、規則第27条第3項第8号に規定する額とする。

3 第3項の登録は、基準該当居宅介護支援事業又は基準該当介護予防支援事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援等」という。)を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所等」という。)ごとに行う。

4 町に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」(様式第4号)を提出している基準該当居宅介護支援事業者等は、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ町に届け出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、特例居宅介護サービス計画費等について当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払いを受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅介護支援事業者等は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収書を交付しなければならない。

7 前項の領収書においては、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用の額毎に区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅介護支援事業者等は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準(基準該当介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして町長の審査を受けるものとする。

9 町長は、基準該当居宅介護支援事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託する。

10 基準該当居宅介護支援事業者等は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅介護支援事業者等は、前項の請求に併せて、第4項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて「介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書」(様式第5号)を町に提出するものとする。

(基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等に係る登録の申請)

第4条 前2条の規定に基づき基準該当居宅サービス事業者等、基準該当居宅介護支援事業者等の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した「登録申請書」(様式第1号)並びに関係書類を町に提出しなければならない。

(1) 基準該当訪問介護事業所及び基準該当訪問介護事業所

 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 事業所の平面図

 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

 運営規程

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 その他登録に関し必要と認める事項

(2) 基準該当訪問入浴介護事業所及び基準該当介護予防訪問入浴介護事業所

 事業所の名称及び所在地

 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

 運営規程

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 基準該当訪問入浴介護事業所にあっては、山形県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年山形県規則第29号。以下「居宅サービス等基準条例施行規則」という。)第44条により準用される第38条、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所にあっては、山形県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年山形県規則第30号。以下「介護予防サービス等基準条例施行規則」という。)第46条により準用される第39条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

 その他登録に関し必要と認める事項

(3) 基準該当通所介護事業所及び基準該当介護予防通所介護事業所

 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要

 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

 運営規程

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 その他登録に関し必要と認める事項

(4) 基準該当短期入所生活介護事業所及び基準該当介護予防短期入所生活介護事業所

 事業所の名称及び所在地

 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 当該申請に係る事業を、基準該当短期入所生活介護事業所にあっては、居宅サービス等基準条例施行規則第98条第2項、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、介護予防サービス等基準条例施行規則第92条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は基準該当短期入所生活介護事業所にあっては、居宅サービス等基準条例施行規則第98条第4項、基準該当短期入所生活介護事業所にあっては、介護予防サービス等基準条例施行規則第86条第2項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合は、その旨

 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合は、基準該当短期入所生活介護事業所にあっては、居宅サービス等基準条例第99条第3項、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、介護予防サービス等基準条例第89条第3項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要

 当該申請に係る事業を、基準該当短期入所生活介護事業所にあっては、居宅サービス等基準条例第96条第2項、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、介護予防サービス等基準条例第86条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

 運営規程

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 基準該当短期入所生活介護事業所にあっては、居宅サービス等基準条例施行規則第110条、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、介護予防サービス等基準条例施行規則第97条の協力医療機関の名称及び診療科目名並びに当該協力医療機関との契約の内容

 その他登録に関し必要と認める事項

(5) 基準該当福祉用具貸与事業所及び基準該当介護予防福祉用具貸与事業所

 事業所の名称及び所在地

 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 事業所の平面図及び設備の概要

 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

 基準該当福祉用具貸与事業所にあっては、法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス等基準条例第158条の規定により準用される第156条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合は、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)、基準該当介護予防福祉用具貸与事業所にあっては、法第8条の2第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(介護予防サービス等基準条例第153条の規定により準用される第149条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業所に行わせる場合は、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

 運営規程

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 当該申請に係る資産の状況

 その他登録に関し必要と認める事項

(6) 基準該当居宅介護支援事業所及び基準該当介護予防支援事業所

 事業所の名称及び所在地

 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 事業所の平面図

 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数

 運営規程

 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

 その他登録に関し必要と認める事項

(変更の届出等)

第5条 基準該当居宅サービス事業者、基準該当居宅介護支援事業者、基準該当介護予防サービス事業者又は基準該当介護予防支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、次の各号に掲げる事項に変更があった場合には、町長に対し、「登録事項変更届出書」(様式第2号)を提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 事業所の建物の構造

(4) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(5) 運営規程

(6) 訪問介護及び介護予防訪問介護に係る基準該当サービス事業者にあっては、サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(7) 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護に係る基準該当サービス事業者にあっては、事業所の備品

(8) 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に係る基準該当サービス事業者にあっては、協力医療機関の名称及び診療科目名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(9) 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る基準該当サービス事業者にあっては、福祉用具の保管及び消毒の方法(当該保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせている場合は、当該委託等に関する契約の内容)

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、町長に対し、「事業廃止(休止・再開)届出書」(様式第3号)を提出しなければならない。

(報告等)

第6条 町長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者、基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当居宅サービス事業所、基準該当居宅介護支援事業所、基準該当介護予防サービス事業所又は基準該当介護予防支援事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の従業者であった者(以下、この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告、帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス事業者等の登録の取消し)

第7条 町長は、基準該当居宅サービス事業者等が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者等が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス等基準条例及び介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービス事業者等が満たすべき基準又は居宅サービス等基準条例及び介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービス事業者等が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者等が、居宅サービス等基準条例及び介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等又は特例特定入所者介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者等又は基準該当居宅サービス事業所等の従業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援事業者等の登録の取消し)

第8条 基準該当居宅介護支援事業者等の登録の取消しは、前条の規定を準用し、「基準該当サービス事業者等」を「基準該当居宅介護支援事業者等」、「第2条」を「第3条」、「事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員」を「基準該当居宅介護支援事業所等の介護支援専門員の人員」、「居宅サービス等基準条例及び介護予防サービス等基準条例」を「居宅介護支援基準省令及び介護予防支援基準省令」、「特例居宅介護サービス費等」を「特例居宅介護サービス計画費等」と読み替えるものとする。

(事業所情報の提供)

第9条 町長は、基準該当サービス事業所の情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを県に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第10条 この規則に規定するもののほか、基準該当居宅サービス事業者、基準該当居宅介護支援事業者、基準該当介護予防サービス事業者及び基準該当介護予防支援事業者の登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現にこの規則による改正前の白鷹町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則第4条の規定により登録を受けている事業者については、この規則の相当規定により登録を受けているものとみなす。

(平成25年3月25日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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白鷹町基準該当居宅サービス事業者、基準該当居宅介護支援事業者、基準該当介護予防サービス事…

平成18年3月24日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)