○白鷹町国民保護協議会運営規程
平成18年8月25日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この規程は、白鷹町国民保護協議会条例(平成18年条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、白鷹町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の会議の代理出席)
第2条 委員は、やむを得ず協議会の会議に出席できない場合は、委員の属する機関の職員のうちから当該委員が指名する者をもって代理出席させることができる。
(協議会の会議の公開)
第3条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、必要があるときは、会長が協議会に諮って、公開しないことができる。
(幹事会)
第4条 会長は、必要に応じ、条例第5条に規定する幹事の会議(以下「幹事会」という。)を招集することができる。
2 幹事会の議長は、幹事のうちから会長があらかじめ指名する者をもって充てる。
3 幹事会の議長に事故があるときは、幹事のうちから議長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
4 幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ、開くことができない。
5 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数で決し、可否同数のときは、幹事会の議長の決するところによる。
6 幹事は、やむを得ず幹事会に出席できない場合は、幹事の属する機関の職員のうちから当該幹事が指名する者をもって代理出席させることができる。
(議事録)
第5条 協議会の会議、幹事会の会議の議事録には、議事の概要を記載するものとする。
2 議事録は、それぞれの会議の議長の確認により確定するものとする。
附則
この規程は、平成18年8月29日から施行する。