○白鷹町教育委員会公印規程

平成18年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定める場合のほかこの規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、教育委員会において公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類、名称等)

第3条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び管理者は、次のとおりとする。

(1) 庁印

番号

公印の名称

寸法(ミリメートル)

使用区分

管理者

1

白鷹町教育委員会印

方23(横)

公文書用

教育次長

2

白鷹町教育委員会印

方23(縦)

公文書用

教育次長

3

白鷹町教育委員会印

方32(縦)

辞令用

教育次長

4

各町立学校印

方45

卒業証書用

各町立学校長

(2) 職印

番号

公印の名称

寸法(ミリメートル)

使用区分

管理者

1

白鷹町教育委員会教育長印

方21

公文書用

教育次長

2

白鷹町教育委員会教育長職務代理者印

方21

公文書用

教育次長

3

白鷹町教育委員会教育次長印

方18

公文書用

教育次長

4

各町立学校長印

方20

公文書用

各町立学校長

5

白鷹町立図書館長印

方20

公文書用

教育次長

6

白鷹町中央公民館長印

方21

公文書用

教育次長

2 公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。

2 公印は、管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

3 公印に関する事務は、教育次長が総括する。

(公印の新調及び廃止)

第5条 管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、公印の新調(廃止)承認申請書(様式第1号)を教育次長を経由して教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印を新調し、又は廃止したときは、次の各号に定める書類等を教育次長に提出しなければならない。

(1) 新調の場合にあっては、公印登録依頼書(様式第2号)及び当該公印の公印票(様式第3号)

(2) 廃止の場合にあっては、公印まっ消依頼書(様式第2号)及び廃止した公印

(公印の登録及びまっ消)

第6条 教育次長は、公印簿(様式第3号)を備え、前条第2項に定める依頼書の提出があったときはこれに登録し、又は登録のまっ消をしなければならない。

(未登録の公印の使用禁止)

第7条 公印は、公印簿に登録を受けたものでなければ使用してはならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、管理者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。

(印影印刷による押印)

第9条 公文書を多数印刷する場合において、教育長が認めるときは、公印の印影を原寸で、又は縮小若しくは拡大して当該文書に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。

(印影の印刷)

第10条 前条の規定に基づき公印の印影を印刷する必要があるときは、公印印刷承認申請書(様式第4号)により教育次長を経由して教育長の承認を受けなければならない。

2 管理者は印影を印刷した印刷物及び印刷に使用した印影の原版を厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

3 前項の場合において、帳票等の改廃があった場合は、管理者は、印影の印刷物及び印影の原版を速やかに処分しなければならない。

(廃止した公印の保存)

第11条 教育次長は、廃止した公印を次の区分により保存しなければならない。

廃止した公印の区分

保存期間

教育委員会印

教育委員長印

教育長印

廃止した日から永久

その他の公印

廃止した日から10年

2 教育次長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを裁断又は焼却の方法により処分しなければならない。

(公印の事故届)

第12条 管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を教育次長を経由して教育長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に使用されている公印については、この訓令の規定により使用された公印とみなす。

(平成26年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令中第2条の規定は、施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の白鷹町教育委員会公印規程の規定は適用せず、改正前の白鷹町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

(1) 庁印

1

2・3

4

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(2) 職印

1

2

3

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4

5

6

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白鷹町教育委員会公印規程

平成18年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)