○白鷹町長の職務代理者を定める規則

平成19年3月23日

規則第13号

白鷹町長の職務代理者を定める規則(昭和39年規則第6号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

白鷹町長の職務代理者を定める規則

平成19年3月23日 規則第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月23日 規則第13号
平成21年3月25日 規則第6号