○白鷹町身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月25日

規則第22号

白鷹町身体障害者福祉法施行細則(平成18年規則第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(関係帳簿)

第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記入しておくものとする。

(1) 身体障害者手帳交付申請処理簿(様式第1号)

(2) 身体障害者手帳交付台帳(様式第2号)

(3) 身体障害者更生指導台帳(様式第3号)

(判定依頼書)

第3条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、「判定依頼書」(様式第4号)を身体障害者更生相談所長に送付するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第4条 町長は、法第18条第2項の措置を行おうとするときは、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、法第18条第1項及び第2項の措置及び措置の変更又は廃止の措置を行うときは、「措置開始、変更、廃止決定通知書」(様式第5号)を障害福祉サービスの提供を委託した事業者又は入所若しくは入院(以下「入所等」という。)を委託した障害者支援施設等の長及び当該身体障害者に通知するものとする。

(徴収金の額)

第5条 法第38条第1項の規定により徴収する措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

2 災害その他やむを得ない事由により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託の措置、入所若しくは入所等の委託の措置を受けている身体障害者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前項の規定によることができない場合の徴収金の額は、当該措置を行った町長の定める額とする。

(徴収金等負担能力変動届)

第6条 被措置者又はその主たる扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、当該措置を行った町長に「徴収金等負担能力変動届」(様式第6号)を提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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白鷹町身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月25日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)