○白鷹町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月25日

規則第23号

白鷹町知的障害者福祉法施行細則(平成18年規則第9号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第2条 法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定する措置及び措置の変更又は廃止の措置を行うときは、「措置開始、変更、廃止決定通知書」(様式第1号)を障害福祉サービスの提供を委託した事業者又は入所を委託した障害者支援施設等の長及び当該知的障害者に通知するものとする。

(徴収金の額)

第3条 法第27条の規定により徴収する措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

2 災害その他やむを得ない事由により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託の措置、入所若しくは入所の委託の措置を受けている知的障害者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前項の規定によることができない場合の徴収金の額は、当該措置を行った町長の定める額とする。

(徴収金負担能力変動届)

第4条 被措置者又はその扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、町長に「徴収金負担能力変動届」(様式第2号)を提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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白鷹町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月25日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)