○白鷹町スポーツ振興基金運営委員会規則
昭和60年3月25日
教委規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、白鷹町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)の運用から生ずる益金の使途につき、白鷹町スポーツ振興基金条例(昭和60年条例第8号)第1条に規定する目的を達成するため、基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 前条に規定する委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 町体育協会会長
(2) 白鷹町副町長
(3) 町教育委員会教育長
(4) 町スポーツ推進委員会会長
(5) 学識経験者 若干名
2 委員会の委員の数は10名以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 委員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまではその任にあるものとする。
(会長等)
第4条 委員会に会長1名、副会長2名を置く
2 会長、副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月8日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。