○白鷹町スポーツ振興基金運営委員会規則

昭和60年3月25日

教委規則第1号

(設置)

第1条 この規則は、白鷹町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)の運用から生ずる益金の使途につき、白鷹町スポーツ振興基金条例(昭和60年条例第8号)第1条に規定する目的を達成するため、基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 前条に規定する委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 町体育協会会長

(2) 白鷹町副町長

(3) 町教育委員会教育長

(4) 町スポーツ推進委員会会長

(5) 学識経験者 若干名

2 委員会の委員の数は10名以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 委員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまではその任にあるものとする。

(会長等)

第4条 委員会に会長1名、副会長2名を置く

2 会長、副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月8日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

白鷹町スポーツ振興基金運営委員会規則

昭和60年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成23年12月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和60年3月25日 教育委員会規則第1号
平成19年3月23日 教育委員会規則第3号
平成23年12月8日 教育委員会規則第5号