○白鷹町競技力向上対策委員会規則

平成5年3月25日

教委規則第1号

(名称)

第1条 この委員会は、白鷹町競技力向上対策委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 この委員会は、白鷹町のスポーツを振興し、競技力の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は、第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 各種競技の選手強化

(2) 各種競技の指導者の養成強化

(3) 各大会、講習会等の開催と競技力の向上

(4) その他必要と認める事業

(組織)

第4条 委員会は、白鷹町教育委員会が委嘱した者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(役員)

第5条 本会に、次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 監事 2名

(役員の選任)

第6条 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、監事は委員の中から委員長が委嘱する。

(役員の任務)

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

3 監事は、会計を監査する。

(任期)

第8条 役員の任期は、2年とする、ただし、再任を妨げない。

(会議)

第9条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員会は、必要に応じ委員以外のものの出席を求め、意見を聞くことができる。

(委任)

第10条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

白鷹町競技力向上対策委員会規則

平成5年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月25日 教育委員会規則第1号