○四季の郷駅の設置及び管理に関する条例
平成19年9月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、四季の郷駅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の交通利便性を高め、福祉の増進に寄与するため、四季の郷駅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 四季の郷駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 四季の郷駅
位置 白鷹町大字鮎貝8015番地
(管理)
第4条 四季の郷駅は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、四季の郷駅に係る次の各号に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 維持及び管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続き)
第6条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月26日条例第14号)
この条例は、平成24年10月27日から施行する。