○四季の郷駅の設置及び管理に関する条例

平成19年9月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、四季の郷駅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の交通利便性を高め、福祉の増進に寄与するため、四季の郷駅を設置する。

(名称及び位置)

第3条 四季の郷駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四季の郷駅

位置 白鷹町大字鮎貝8015番地

(管理)

第4条 四季の郷駅は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、四季の郷駅に係る次の各号に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 維持及び管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続き)

第6条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月26日条例第14号)

この条例は、平成24年10月27日から施行する。

四季の郷駅の設置及び管理に関する条例

平成19年9月25日 条例第15号

(平成24年10月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年9月25日 条例第15号
平成24年10月26日 条例第14号