○白鷹町安全安心まちづくり条例

平成20年3月25日

条例第2号

(前文)

私たちが地域社会において日常生活を営むなかで安全がすべての基盤であり、これまで多くの先人の努力により豊かでやさしいまちづくりが行われ、温かい人々の心が息づいています。今まで築き上げてきた風土を大切にし、さらに町民生活の安定に努め、安全で安心な住みよいまちづくりを続けていく必要があります。

近年、犯罪、事故並びに災害等が身近なところで発生しており、不安のない生活の安定化が望まれております。

そのためには、町、町民、事業者、関係行政機関及び関係団体が一体となって情報を共有し、自らの意思と責任を持って犯罪、事故並びに災害等の防止に努める必要があります。

私たちは、安全で安心なまちづくりを進めるため、お互いに連携し、犯罪、事故並びに災害等の防止を図り、住みよい地域社会の実現に向けてこの条例を制定するものです。

(目的)

第1条 この条例は、町、町民、事業者並びに関係行政機関及び関係団体(以下「関係行政機関等」という。)白鷹町協働のまちづくり条例(平成16年条例第1号)の基本理念に基づき、一体となって町民の安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進することにより、犯罪、事故並びに災害等の防止を図り、安全で安心な住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(1) 安全、安心に関する町民及び事業者(以下「町民等」という。)に対する意識の普及

(2) 安全、安心の確保に関する町民等の自主的な活動の促進

(3) 安全、安心のまちづくりを実現するための環境整備

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要と認められる施策

2 町は、前項の施策を実施するときは、関係行政機関等と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の役割)

第4条 町民等は、この条例の目的を達成するための施策が効果的に実施されるよう、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるものとする。

(重点施策の推進)

第5条 町は、この条例の目的を達成するため、町民等及び関係行政機関等と連携し、次の各号に掲げる事項を重点的に推進する。

(1) 幼児、児童生徒の安全確保

(2) 青少年の健全育成

(3) 犯罪、事故並びに災害等の防止に配慮した環境整備

(4) 高齢者、障がい者等要援護者の生活安全対策

(5) 自主防犯、自主防災組織の育成

(6) 地域安全確保に関する広報啓発活動

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要と認められる施策

(犯罪、重大事故等の発生時における措置)

第6条 町は、町民等の安全安心を脅かす犯罪、重大事故等が発生した場合は、町民等及び関係行政機関等と連携して防止活動を展開するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

白鷹町安全安心まちづくり条例

平成20年3月25日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
平成20年3月25日 条例第2号