○白鷹町住宅用火災警報器設置事業実施要綱
平成20年3月25日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅用火災警報器を設置することにより、町民の生命及び財産を火災から守るための一助とし、もって安全、安心なまちづくりに寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、白鷹町に住所を有し現に住宅に居住する者で、申請する日において、満75歳以上の単身世帯者とする。
(設置機器及び経費)
第3条 設置する機器は、煙式の住宅用火災報知器1個とし、取り付けに要する経費を含めて町が負担するものとする。ただし、その後の管理は使用者が行うものとする。
2 設置に要する費用の総額は、予算に定める額を限度とする。
(設置の申請)
第4条 設置の申請をしようとする者は、住宅用火災警報器設置申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。