○白鷹町住宅用火災警報器設置事業実施要綱

平成20年3月25日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅用火災警報器を設置することにより、町民の生命及び財産を火災から守るための一助とし、もって安全、安心なまちづくりに寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、白鷹町に住所を有し現に住宅に居住する者で、申請する日において、満75歳以上の単身世帯者とする。

(設置機器及び経費)

第3条 設置する機器は、煙式の住宅用火災報知器1個とし、取り付けに要する経費を含めて町が負担するものとする。ただし、その後の管理は使用者が行うものとする。

2 設置に要する費用の総額は、予算に定める額を限度とする。

(設置の申請)

第4条 設置の申請をしようとする者は、住宅用火災警報器設置申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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白鷹町住宅用火災警報器設置事業実施要綱

平成20年3月25日 告示第16号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
平成20年3月25日 告示第16号