○白鷹町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱
平成20年3月25日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、じん臓機能に障害を有する者が、医療機関において人工透析療法による医療の給付を受けるため、医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 通院交通費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に居住する者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者であり、人工透析療法を受けるため、医療機関に通院し医療の給付を受けている者とする。
(2) 本人の前年分所得税非課税の者(ただし、1月ないし3月の間において前年の所得税が未確定の場合は前々年の課税状況による。)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)等、その他の法令により通院交通費の支給を受けていない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる自宅から医療機関までの距離区分に応じ、定める額とする。ただし、通院距離は、最も経済的かつ合理的と認める通院の経路によるものとする。
(1) 20km未満 月額3,000円
(2) 20km以上30km未満 月額4,000円
(3) 30km以上 月額5,000円
(申請)
第4条 通院交通費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白鷹町人工透析患者通院交通費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は申請書を受理した時は、内容を審査し、助成の適否を決定し、白鷹町人工透析患者通院交通費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(助成金の支給)
第6条 町長は、助成対象者に対し、年2回に分けて助成金を支払うものとする。
(概算払)
第7条 町長は、必要と認めるときは概算払をすることができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請若しくは不正な行為で助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、助成金受給者に対し必要な調査をすることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第63号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第105号)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。