○白鷹町ふるさと応援基金条例
平成20年6月12日
条例第14号
(設置)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第1号の規定に基づき、寄付金によるまちづくりを推進するため、白鷹町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、白鷹町一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)の定めるところによる。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計予算に計上して処理するものとする。
(基金の処分)
第6条 基金は、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。