○白鷹町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例
平成20年6月25日
条例第15号
(設置)
第1条 町は、子育て世帯に対して良質な住宅を提供し、安心して子育てしやすい環境づくりを進めるため、白鷹町子育て支援住宅(以下「子育て住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育て住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 白鷹町子育て支援住宅
(2) 位置 白鷹町大字鮎貝7341番地
(1) 子育て住宅 町が子育て世帯に対し、居住の用に供するため賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 通路、駐車場及び公園をいう。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、子育て住宅の入居者の公募をしようとするときは、町広報等に掲載するほか、最も適切な方法により行うものとする。
2 前項の公募に当たっては、町長は、子育て住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第5条 子育て住宅に入居できる者は、入居申し込み時点において、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 子を持つ夫婦世帯であって現に同居し、又は同居しようとする親族のうち、1人以上が小学校就学前であること。
(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)で定める基準に準じ、世帯の月額所得が313,000円を超えないこと。
(3) 自ら居住するために住宅を必要とすること。
(4) 市町村民税を滞納していないこと。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(期限付き入居)
第6条 子育て住宅に入居する際の条件は、次のとおりとする。
(1) 同居又は同居しようとする小学校就学前の子どもが中学校(盲・ろう・養護学校中等部を含む。以下同じ。)に就学する年の3月31日までを入居の期限とする。
(2) 入居後、新たに子どもが出生した場合等は、入居期間の延長ができるものとする。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で子育て住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居資格のある者で子育て住宅に申込みをした者の中から、世帯構成、収入状況を考慮し、入居適格者を決定するものとする。ただし、入居資格のある者が入居できる子育て住宅の戸数を超える場合においては、抽選によって決定するものとする。
3 町長は、子育て住宅入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を入居決定者に通知するものとする。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が子育て住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続き)
第9条 子育て住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第15条に規定する敷金を納付すること。
4 町長は、子育て住宅の入居決定者が第1項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに子育て住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 子育て住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第10条 子育て住宅の入居者は、当該子育て住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第11条 子育て住宅の入居者が死亡し又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該子育て住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定)
第12条 子育て住宅の毎月の家賃は、次のとおりとする。
2子までを扶養する者の月額 | 3子以上を扶養する者の月額 |
35,000円 | 30,000円 |
(家賃の納付)
第13条 町長は、入居者から第9条第4項の入居可能日から当該入居者が子育て住宅を明け渡した日までの期間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに子育て住宅に入居した場合又は子育て住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促、延滞金の徴収)
第14条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 町長は、入居者に、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額(納付すべき金額に1,000円未満の端数があるとき又は納付すべき金額の全額が2,000円未満であるときは、これを切り捨てる。)に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収することができる。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。
(敷金)
第15条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額を敷金として徴収する。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が子育て住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第16条 子育て住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町の負担とする。ただし、畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は入居者の負担とする。
2 前項ただし書の規定によるもののほか、入居者の責に帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、入居者は町長の指示に従い、修繕し又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第17条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 除排雪に要する費用
(4) 共同施設の維持及び運営に要する費用
(入居者の保管義務等)
第18条 入居者は、子育て住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、子育て住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(不使用の届出)
第20条 入居者が子育て住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸の禁止)
第21条 入居者は、子育て住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の制限)
第22条 入居者は、子育て住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替及び増築)
第23条 入居者は、子育て住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承諾を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該子育て住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに子育て住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者が、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明け渡しの予告)
第24条 第6条に規定する入居の期限が到来する入居者に対して、当該子育て住宅の明け渡し請求を行うこととし、6か月前までにその旨を当該入居者へ通知するものとする。なお、定められた入居の期限到来前であっても、現に同居するものの中に中学校就学前児童がいなくなった場合は、その事実が発生した日をもって入居の期限が到来したものとする。
(住宅の明け渡し請求)
第25条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該子育て住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該子育て住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により子育て住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該子育て住宅を明け渡さなければならない。
(住宅の検査)
第26条 入居者は、子育て住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第27条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、子育て住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、子育て住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第28条 町長は、子育て住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に子育て住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している子育て住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該子育て住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第14条第2項に規定する延滞金額の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合。)とする。
附則(平成22年9月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月26日条例第14号)
この条例は、平成24年10月27日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の第14条第2項の規定は、施行日以後に対応するものについて適用し、同日前に対応するものについては、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例に関する経過措置)
3 改正後の附則第2項の規定は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の白鷹町税外収入金の督促及び延滞金条例附則第4項、第2条の規定による改正後の白鷹町営住宅条例附則第6項、第3条の規定による改正後の白鷹町後期高齢者医療に関する条例第2条及び第4条の規定による改正後の白鷹町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。