○日本国籍を有しない職員を任用することのできる職を定める規則
平成20年6月10日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするという公務員に関する基本原則を踏まえ、日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、法令及び他の規則に定めるもののほか、外国籍職員を任用することのできる職の範囲を定めるものとする。
(外国籍職員を任用することのできる職の範囲)
第2条 外国籍職員を任用することのできる職は、次に掲げる職以外の職とする。
(1) 本庁(白鷹町行政組織規則(昭和53年規則第5号。以下「行政組織規則」という。)第4条に規定する本庁をいう。)に置く次に掲げる職
ア 行政組織規則第20条第1項に規定する課長及び同条第2項に規定する主幹
イ アに掲げるもののほか、町長が別に定める課において、企画、予算及び人事に関する事務を担当する職
(2) 行政組織規則第35条に規定する健康福祉センターの所長
附則
この規則は、公布の日から施行する。