○白鷹町スクールバス条例
平成21年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、児童及び生徒等の通学手段を確保するため、白鷹町スクールバス(以下「スクールバス」という。)を設置し、その運行管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運行の内容)
第2条 スクールバスは、次条に定める路線に係る地域の児童及び生徒等の通学に使用する。
2 前項の運行を妨げない範囲において、町長が特に必要と認めたときは、別に運行することができる。
(運行路線)
第3条 スクールバスの運行路線は、別表のとおりとする。
(住民利用及び使用料)
第4条 町長は、スクールバスを学校運営及び登下校に支障のない範囲内において道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の登録を受けて使用料を徴し、一般住民の利用に供することができる。
2 使用料は、乗車1回につき200円とする。
3 前項の規定にかかわらず、小学生又は障がい者の使用料は乗車1回につき100円とする。ただし、未就学児は無料とする。
4 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理)
第5条 スクールバスの管理は、白鷹町教育委員会が行うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
路線名 | 運行区間 |
荒砥針生線 | 針生―中山―萩野―十王―荒砥 |
荒砥大瀬線 | 大瀬―佐野原―下山―荒砥 |
荒砥中山線 | 中山―萩野―滝野―十王―荒砥 |
鮎貝高岡線 | 高岡―鮎貝 |
横田尻黒鴨線 | 黒鴨―深山―鮎貝―山口―横田尻 |
鮎貝高玉線 | 高玉―横田尻―山口―鮎貝 |
荒砥高玉線 | 高玉―横田尻―荒砥 |
荒砥横田尻線 | 横田尻―山口―鮎貝―荒砥 |
荒砥四季の郷線 | 鮎貝―横田尻―山口―荒砥 |
荒砥黒鴨線 | 黒鴨―深山―鮎貝―高岡―箕和田―荒砥 |
荒砥萩野線 | 萩野―十王―滝野―荒砥 |