○白鷹町文化交流センターの設置及び管理に関する条例
平成21年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 「文化・交流・人づくり」をテーマに、町民自らが担い手となり、創造的で多様な芸術文化活動を促進することにより、町民文化の振興と賑わいの創出及び地域間交流を推進するため、白鷹町文化交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 愛称 | 位置 |
白鷹町文化交流センター | あゆーむ | 白鷹町大字鮎貝7331番地 |
(管理)
第3条 交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。
(開館時間)
第4条 交流センターの開館時間は、別表第1のとおりとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第5条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は開館することができる。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)のうちロビー、交流回廊、多目的交流広場又は駐車場を除く施設を使用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
2 ロビー、交流回廊、多目的交流広場又は駐車場を使用しようとする者は、次の各号に掲げる行為を行うときに限り、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 興行を行うこと。
(2) 展示会、集会その他これらに類する行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、共通ロビー、多目的交流広場又は駐車場の全部又は一部を独占して使用すること。
3 町長は、前2項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(使用の変更の許可)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
2 使用料は、町長が規則で定めるところにより納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公用又は公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料等の不返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が必要があると認めるときは、既納の使用料又は観覧料の全部又は一部を返還することができる。
(特別設備等の制限)
第12条 使用者は、交流センターを使用するため、特別の設備をし、又は特別の器具等を搬入しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る交流センターの施設等を原状に回復しなければならない。次条の規定によりその使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(使用許可の取消し等)
第15条 町長は、交流センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(損害賠償等)
第16条 交流センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(観覧料)
第17条 町長は、ギャラリーにおいて町が主催して行う通常展示並びに特別展示を行う場合は、町の収入として観覧料を徴収することができる。
(指定管理者による管理)
第18条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流センターに係る次の業務を行わせることができるものとする。
(1) 第1条の目的を達成するための事業計画及び実施に関する業務
(2) 交流センターの利用許可及びその取り消しに関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他交流センターの管理運営上町長が必要と認める業務
2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
3 利用料金の額は、別表第2に規定する使用料の額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。
2 指定管理者は、前項における観覧料を自己の収入として収受するものとする。
3 観覧料の額は、別表第3に規定する観覧料の額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。
(指定管理者の指定の手続き)
第21条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に当該業務を行わせる日前に条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の白鷹町文化交流センターの設置及び管理に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成24年10月26日条例第14号)
この条例は、平成24年10月27日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第31号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設名称 | 開館時間 |
ホール(楽屋含む) | 9時から22時まで |
文化伝承室 | |
ミーティング室 | |
交流回廊 | |
ロビー | |
多目的交流広場 | |
ギャラリー1、2、前室 | 9時から19時まで |
別表第2(第9条関係)
1 施設使用料(ギャラリーを除く)
使用区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から22時まで | |
ホール | 1,630円 | 2,170円 | 2,170円 | 5,970円 |
楽屋1 | 250円 | 330円 | 330円 | 910円 |
楽屋2 | 250円 | 330円 | 330円 | 910円 |
文化伝承室 全室 | 820円 | 1,100円 | 1,100円 | 3,020円 |
文化伝承室1 | 400円 | 540円 | 540円 | 1,480円 |
文化伝承室2 | 400円 | 540円 | 540円 | 1,480円 |
文化伝承室3 | 400円 | 540円 | 540円 | 1,480円 |
ミーティング室 | 250円 | 330円 | 330円 | 910円 |
屋内のその他共有スペース | 占用して使用する場合に限り1m2につき1時間あたり2円 |
備考
1 入場料又はこれに類するもの(名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。以下「入場料等」という。)を徴収して施設を使用するときの使用料金は、規定使用料(各時間区分の使用料をいう。以下この別表において同じ。)の2倍の額とする。この場合において、その額が2以上に区分されている場合は、その最高額のものを入場料等とする。
2 商品販売、商業宣伝等の営利的性格を有する行為(以下この別表において「商品販売」という。)を行う場合の使用料の額は、規定使用料の4倍の額とする。
3 午前及び午後の時間区分を継続して使用する場合又は午後及び夜間の時間区分を継続して使用する場合の使用料の額は、規定使用料の合計額とする(以下この別表の使用料において同じ。)。
4 公演等(商品販売を除く。)の準備のみで使用する日又は公演等を伴わない練習のみで使用する日の使用料の額は、規定使用料の2分の1に相当する額とする。
5 商品販売の準備のみで使用する日の使用料の額は、規定使用料の額とする。
(1) 正午から午後1時までの使用 午後の規定使用料又は午後の規定使用料に使用者の使用に応じ前3項の規定を適用して算出して得た額の4分の1に相当する額
(2) 午後5時から午後6時までの使用 夜間の規定使用料又は夜間の規定使用料に使用者の使用に応じ前3項の規定を適用して算出して得た額の4分の1に相当する額
(3) 午前9時以前及び午後10時以後の使用 1時間につき、夜間の規定使用料又は夜間の規定使用料に使用者の使用に応じ前3項の規定を適用して算出して得た額の100分の130に相当する額。この場合において、使用時間が1時間未満のときはこれを1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間とする。
7 第4項から前項までの規定により算出して得た使用料の額に10円未満の端数がある場合は、これを10円に切り上げる。
8 この表によりがたい使用に係る使用料の額は、この表に定める使用料の額との均衡を考慮して、町長が別に定める(以下この別表の使用料において同じ。)。
2 施設使用料(ギャラリー)
区分 | 1日あたり |
ギャラリー1 | 2,720円 |
ギャラリー2 | 1,460円 |
ギャラリー前室 | 730円 |
備考
1 入場料等を徴収して施設を使用するときの使用料金は、次のとおりとする。この場合において、入場料等に2以上の区分がある場合は、その最も高い金額を入場料等とする。
入場料等の金額 | 使用料金 |
500円以下 | 当該区分に定める額の100分の120に相当する額 |
500円超 | 当該区分に定める額の100分の150に相当する額 |
2 ギャラリーを専ら準備又は片付けのために使用するとき(これらの行為のみを行う日に限る。)の料金は、当該区分に定める額(前項に該当する場合は、規定により算出した額)の2分の1に相当する額とする。
3 使用の許可を受けた時間を超過又は繰り上げて使用するときの使用料金は、超過又は繰り上げ時間1時間につき、許可を受けた当該区分に定める額(前2項に該当する場合は、それぞれの規定により算出した額)の1時間当たりの額の100分の130に相当する額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
4 前3項において算出された額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。
3 附属設備等使用料
区分 | 使用料金 |
附属設備を使用する場合 | 町長が別に定める額 |
冷房又は暖房を使用する場合 |
別表第3(第17条関係)
区分 | 観覧料の額(1人1回につき) | ||
一般 | 高校生・中学生・小学生・未就学児 | ||
個人 | 団体 | ||
通常展示 | 200円 | 150円 | 無料 |
特別展示 | 町長が別に定める額 |
備考
1 団体とは、1回の入館につき15人以上をいう。