○白鷹町文化交流センターの管理及び運営に関する規則
平成21年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町文化交流センターの設置及び管理に関する条例(平成21年条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、白鷹町文化交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(館長及び職員)
第3条 交流センターに、館長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員はこれを非常勤とすることができる。
3 館長は、交流センターの管理及び運営全般に責任を負い、所属職員を指揮監督する。
4 職員は、館長の命を受け、交流センター事業の実施に当たる。
第4条 削除
第5条 削除
(事業企画委員会)
第6条 条例第1条に規定する目的を達成するために、交流センター事業企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、町民等の中から、館長が委嘱した定員15人の委員で組織し、委員の任期は1年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 交流センターの行う事業について企画・立案を行うこと
(2) 交流センターの運営について助言を行うこと
(3) その他交流センターの設置目的を達成するために必要なこと
第7条 削除
(使用料金の納付)
第16条 使用料は前納とする。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(使用料金の還付)
第18条 条例第11条ただし書の規定による使用料金の還付の額は、既に納付した使用料金の額に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき 100分の100
(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出たとき 別表第3に定める率
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の事由があると認めるとき 館長がその都度定める率
2 使用料金の還付を受けようとする者は、白鷹町文化交流センター使用料金還付申請書(様式第7号)に許可書を添えて、館長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第20条 使用者その他交流センターを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 交流センターの施設等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと
(2) 使用許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと
(3) 附属設備及び備品を交流センターの外に持ち出さないこと
(4) 使用する施設の収容定員を超えて入場させないこと
(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと
(6) 所定の場所以外において火気を使用しないこと
(7) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと
(8) 交流センターに爆発物、鉄砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと
(9) 許可を得ないで交流センターギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の展示品等に手を触れ、撮影し、模写等をしないこと
(10) 前各号に定めるもののほか、交流センターの管理上必要な指示に従うこと
(損傷又は滅失の届出)
第21条 交流センターの施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、白鷹町文化交流センター施設等損傷・汚損・滅失届(様式第9号)を館長に提出しなければならない。
(立入り)
第22条 館長は、管理上必要があると認めたときは、使用中の施設内に立入り、使用者に対して必要な指示を行うことができる。
(搬入品の管理)
第23条 使用者は、持ち込んだ器具又は展示品等の管理を自己の責任において行い、館長は、その責めを負わない。
(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用等)
第24条 条例第18条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用について、使用許可申請書その他の施設管理上必要な書類の様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めることができる。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、改正前の白鷹町文化交流センターの管理及び運営に関する規則の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年7月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
区分 | 受付開始日 |
ホール(楽屋を含む。) | 使用しようとする日(連続して使用する場合はその初日。以下「使用日」という。)の前13か月に当たる日の属する月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日。以下同じ。) |
文化伝承室 | |
ギャラリー | |
ミーティング室 | 使用日の前6か月に当たる日の属する月の初日 |
交流回廊 | |
ロビー | |
多目的交流広場 | |
その他の公共スペース | 使用日の前3か月に当たる日の属する月の初日 |
備考 表中の1の施設を表中の他の施設と併せて使用する場合において、それぞれの受付開始日が異なるときは、それぞれの施設の受付開始日のうち最も早い受付開始日とする。
別表第2(第15条関係)
(1) 附属設備を使用する場合
区分 | 単位 | 使用料(円) | |
ホール照明設備 | 調光盤、調光卓 | 1式 | 1,040 |
ホール音響設備 | デジタルミキサー | 1台 | 1,040 |
映像設備 | ビデオプロジェクター | 1台 | 200 |
組立式スクリーン(大) | 1台 | 520 | |
ホールその他設備 | ステージデッキ | 1台 | 100 |
リノリウム(テープ代別途) | 1式 | 1,040 | |
楽器 | グランドピアノ(調律代別途) | 1台 | 1,040 |
展示 | 調光付スポットライト | 1基1日 | 50 |
その他 | この表に寄りがたい設備に係る使用料は、この表に定める使用料との均衡を考え、1点1区分につき1,040円を上限に町長が別に定める。 |
備考 使用料の額は、使用1回(9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時まで)についてのものとする。ただし、調光付スポットライトについては、1日についての額とする。
(2) 冷房又は暖房を使用する場合
区分 | 単位 | 使用料(円) |
ホール | 1時間につき | 520 |
備考 使用時間に1時間に満たない端数がある場合は、切り上げるものとする。
別表第3(第18条関係)
(1) ホール(楽屋を含む)、文化伝承室、ギャラリー
使用の取下げを申し出た日 | 還付の割合 |
使用日の6か月前まで | 100分の75 |
使用日の4か月前まで | 100分の50 |
使用日の2か月前まで | 100分の20 |
(2) ミーティング室、交流回廊、ロビー、その他の公共スペース
使用の取下げを申し出た日 | 還付の割合 |
使用日の1か月前まで | 100分の50 |
使用日の7日前まで | 100分の20 |
別表第4(第17条関係)
区分 | 減免の内容 | 備考 |
(1) 町の機関並びに町内の教育・保育施設、小学校及び中学校が使用する場合又は当該施設の管理運営団体が主催する場合 | 全額免除 | 行政目的及び公共的目的で使用する場合に限る。 |
(2) その他町長が限定的に認める特別の事情や理由がある場合 | 減額又は免除 | 適用する場合は、理由を明確にする。 |
備考 長井市、小国町及び飯豊町の機関並びに長井市内、小国町内及び飯豊町内の教育・保育施設、小学校及び中学校が使用する場合は、第1の項の規定を準用する。