○白鷹町特別保育事業補助金交付要綱

平成21年3月30日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所入所児童の福祉の増進及び保育内容の充実を図るため、特別保育事業を実施する保育園に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、白鷹町補助金等の適正化に関する規則(昭和52年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「特別保育事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 延長保育促進事業 次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について(平成19年11月30日付雇児発第1130001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下同じ。)の1の(5)延長保育促進事業に基づき行う事業

(2) 一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第7項に基づき行う事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 町が法第35条第3項の規定に基づき設置し、かつ白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)に基づき、町の指定を受けた指定管理者

(2) 法第35条第4項の規定により認可を受け、町内で私立保育所を運営する者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める区分ごとに、基準額又は対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額のうち少ない額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、特別保育事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、特別保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を通知したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに特別保育事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、第5条の規定による申請内容と適合しないとき、又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 区分

2 基準額

3 対象経費

延長保育促進事業

次世代育成支援対策交付金交付要綱に定める基準額

延長保育促進事業に必要な経費

一時預かり事業

山形県保育対策等促進事業実施要綱に定める基準額

一時預かり事業に必要な経費

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白鷹町特別保育事業補助金交付要綱

平成21年3月30日 告示第17号

(平成21年4月1日施行)