○白鷹町の公葬に関する要綱
平成21年3月25日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、白鷹町が行う葬儀(以下「公葬」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(種類)
第2条 公葬の種類は、町葬及び町民葬とする。
(対象者)
第3条 町葬の対象となる者は、現に町長の職にある者とする。
2 町民葬の対象となる者は、白鷹町名誉町民に関する条例(昭和39年条例第25号)に規定する名誉町民のほか、町長の職にあった者(8年以上その職にあり、かつ、現に白鷹町に在住する者に限る。)及び現に町議会議長の職にある者とする。
(形式)
第4条 町葬は、町が単独により執行(以下「単独葬」という。)するものとする。
2 町民葬は、単独葬又は遺族等と合同により執行(以下「合同葬」という。)するものとする。
第5条 単独葬は、無宗教により執行するものとする。
2 合同葬は、遺族が希望する宗教により執行するものとする。
(手続き)
第6条 単独葬の執行に当たっては、遺族の承諾及び議会の議決を得なければならない。
2 合同葬の執行に当たっては、遺族等の承諾及び議会の議決を得なければならない。
(公葬を行わない場合)
第7条 前条の規定による遺族若しくは遺族等又は議会の議決を得られない場合のほか、遠隔地その他特別な事情がある場合は、公葬は行わないものとする。
(経費等)
第8条 町葬の執行に要する経費は、町費をもってこれに充てるものとする。
2 町民葬の執行に要する経費は、単独葬は、町費をもってこれに充てるものとし、合同葬は、遺族若しくは遺族等と協議の上、経費の一部について、町費を充てるものとする。
3 前2項に規定する公葬の執行に要する経費は、予算の定めるところによるものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月30日告示第55号)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。