○白鷹町産業センターの設置及び管理に関する条例

平成22年9月24日

条例第13号

(設置)

第1条 地域資源や情報通信技術を活用し新たな交流を生み出すまちづくりを進め、活力ある地域社会を形成するため、農業、工業、商業、観光業、情報通信関連産業を有機的に結びつけ、産業の総合化を推進することを目的に、産業振興の拠点施設として白鷹町産業センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町産業センター

位置 白鷹町大字荒砥乙555番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターに係る次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) センターの利用に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときはこれを変更することができる。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 各月の第2、第4日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第6条 利用者は、利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める金額を超えない範囲で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。

3 前項の場合において、利用料金の総額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 町長は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、備品等をき損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。前条の規定によりその利用許可の取消し等があったときも、同様とする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、センターの施設、設備、備品等をき損又は滅失したときは、指定管理者の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者の指定の手続き)

第11条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(白鷹勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 白鷹勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成15年条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

4 指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続きは、この条例の施行前においても、第11条の規定の例により行うことができる。

(平成26年3月10日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第15号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(白鷹町総合情報センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 白鷹町総合情報センターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第8号。以下「情報センター条例」という。)は、廃止する。

(情報センター条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に情報センター条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者になされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者になされた申請その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

単位:円

施設名

午前

午後

夜間

冷暖房

多目的ホール(スポーツ)

2,200

2,200

3,300

冷暖房の利用料金は、それぞれの料金の3割に相当する額を加算する。

多目的ホール(催事)

5,500

5,500

8,250

会議室

1,100

1,100

1,650

情報・展示コーナー

1,100

1,100

1,650

研修室1

1,100

1,100

1,650

研修室2

1,100

1,100

1,650

教養文化室

1,100

1,100

1,650

マルチメディア教室

1人1時間当たり 550

備考

1 本表中「午前」とは、9時から12時まで、「午後」とは、13時から17時まで、「夜間」とは、18時から22時までとする。なお、午前から午後、午後から夜間又は、午前から夜間まで利用する場合は、それぞれの利用料金を加算するものとする。(利用時間が本表に定める利用時間に満たない場合でも時間割計算は行わない。)

2 利用者(マルチメディア教室の利用者を除く。)が会費、入場料等有料で利用する場合又は営業目的などの場合の利用料金は3倍の額とする。ただし、町内の者(白鷹町に在住、通勤、通学する個人、又は事業所を有する法人)は2倍の額とする。

白鷹町産業センターの設置及び管理に関する条例

平成22年9月24日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)