○白鷹町職員の公益通報制度に関する要綱

平成18年3月24日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨に則り、職員からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報職員の保護を図るとともに、職員の規範意識を高めることにより、適法かつ公正な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する当町の職員。

(2) 公益通報 町政の適法かつ公正な執行を期するために、職員により行われる通報。

(3) 公益通報職員 公益通報を行った職員。

(公益通報対象の範囲)

第3条 職員から職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事実について公益通報があったときは、通報窓口において受け付ける。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実

(2) 町民等の生命、身体、財産その他の権利利益の保護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるようなおそれがある事実

(3) 町に対する町民等の信頼を損なうおそれがある事実

(公益通報職員の責務)

第4条 公益通報職員は、不正の目的で公益通報をしてはならない。

2 公益通報に際しては、公益通報職員は、原則として実名により行うものとする。

3 公益通報職員は、正当な理由がある場合を除き、公益通報に関して行われる調査に対して、協力しなければならない。

(公益通報職員の保護)

第5条 公益通報職員は、正当な公益通報を行ったことを理由とした解雇その他のいかなる不利益も受けない。

2 町長は、公益通報職員に対し、公益通報をしたことを理由として懲戒処分その他不利益な取扱い等を行った者に対し、懲戒処分その他適切な措置をとる。正当な理由なく、公益通報に関する秘密を漏らした職員についても同様とする。

3 町長は、公益通報処理終了後も、公益通報職員に対し、公益通報したことを理由とした不利益取扱いや職場内で嫌がらせが行われていないか等を適宜確認するなど、十分に公益通報職員保護を図る。

(通報窓口)

第6条 公益通報の受付のため、総務課に通報窓口を置く。

2 通報窓口は、公益通報職員の秘密保持に配慮しつつ、その氏名及び連絡先並びに公益通報の内容となる事実を把握するとともに、不利益取扱いのないこと及び秘密は保持されることを、当該公益通報職員に対し説明しなければならない。

3 通報窓口は、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、公益通報職員に対し、遅滞なく、通知しなければならない。このとき、通報の受理から処理の終了まで必要と見込まれる期間を通知するよう努める。通報窓口は、公益通報を受理したときは、別記様式1により直ちに町長に報告しなければならない。

4 公益通報事務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。また、自らが関係する公益通報事案の処理に関与してはならない。

(調査の実施)

第7条 公益通報に関する調査等のため、総務課に公益通報調査班(以下「調査班」という。)を置く。調査班は、総務課長を責任者とし、総務課長補佐及び総務課の係長によって構成する。

2 町長は、前条第3項の報告を受けた後は、調査の必要性を十分に検討し、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を調査班に指示するものとする。調査班は調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、公益通報職員に対し、遅滞なく通知しなければならない。

3 調査班は、調査の実施に当たっては、公益通報職員の秘密を守るため、当該職員が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

4 調査班は、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、調査中は、調査の進捗状況について、公益通報職員に対し、適宜通知するよう努めるとともに、調査結果は可及的速やかに取りまとめ、その結果を、遅滞なく通知するよう努める。調査班は、別記様式2により調査結果を町長に報告しなければならない。

5 職員は、正当な理由がある場合を除き、通報に関する調査に誠実に協力しなければならない。

(報告後の是正措置)

第8条 町長は、前条第4項の報告により法令違反等が明らかになったときは、関係所管長に対し、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「措置等」という。)をとるよう指示するものとする。また、必要があるときは関係者の処分を行う。

2 町長は、措置等を講じたときは、その内容を利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ公益通報職員に対し、遅滞なく通知するよう努める。

3 町長は、措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな措置等その他の改善を行うよう努める。

(他機関への協力)

第9条 当町及び当町職員は、法に基づく公益通報について、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うよう努める。

(審査請求)

第10条 職員は、公益通報したことを理由とした不利益取扱いがあった場合、地方公務員法第49条の2に規定する審査請求をすることができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は当該公益通報制度の公益通報件数等の運用状況について年1回公表するものとする。

(資料の管理)

第12条 通報窓口及び調査班は、公益通報事案の処理に係る記録及び関係資料について、公益通報職員の秘密保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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白鷹町職員の公益通報制度に関する要綱

平成18年3月24日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)