○白鷹町公益通報制度に関する要綱
平成18年3月24日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第10条に基づき、公益通報者から法第3条第2号に定める公益通報があった場合の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守の規範意識を推進することを目的とする。
(1) 公益通報 労働者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関に通報すること。
(2) 公益通報者 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者で公益通報を行った者。
(3) 通報対象事実 法第2条第3項による。
(公益通報者の責務)
第3条 公益通報者は、不正の目的で公益通報をしてはならず、通報内容が真実であると信じるに足る相当の理由を有していなければならない。
2 公益通報に際しては、公益通報者は、原則として実名により行うものとする。
3 公益通報者は、正当な理由がある場合を除き、公益通報に関して行われる調査に対して、協力しなければならない。
(通報窓口)
第4条 公益通報の受付のため、総務課及び町民税務課に通報窓口を置く。
2 通報窓口は、公益通報者の秘密保持に配慮しつつ、その氏名及び連絡先並びに通報対象事実を把握するとともに、秘密は保持されることを、当該公益通報者に対し説明しなければならない。
3 通報窓口は、法に基づく公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を、公益通報者に対し、遅滞なく、通知しなければならない。このとき、通報の受理から処理の終了まで必要と見込まれる期間を通知するよう努める。通報窓口は、公益通報を受理したときは、別記様式1により直ちに町長に報告しなければならない。
4 通報対象事実について、当町が権限を有しないときは、通報窓口は、権限を有する行政機関を、公益通報者に対し、遅滞なく教示する。
5 公益通報事務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。また、自らが関係する公益通報事案の処理に関与してはならない。
(調査の実施)
第5条 公益通報に関する調査等のため、総務課に公益通報調査班(以下「調査班」という。)を置く。調査班は、総務課長を責任者とし、総務課長補佐及び総務課の係長によって構成する。
2 町長は、前条第3項の報告を受け、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を調査班に指示するものとする。
3 調査班は、調査の実施に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、当該公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行う。
4 調査班は、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、調査中は、調査の進捗状況について、公益通報者に対し、適宜通知するよう努めるとともに、調査結果は可及的速やかに取りまとめ、その結果を、遅滞なく通知するよう努める。調査班は、別記様式2により調査結果を町長に報告しなければならない。
(受理後の教示)
第6条 通報事案の受理後において、当町ではなく他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、調査班は、権限を有する行政機関を、公益通報者に対し、遅滞なく教示する。この場合において、法執行上の問題がない範囲において、当該通報事案に係る資料を公益通報者に提供する。
(調査結果に基づく是正措置)
第7条 町長は第5条第4項の報告を受け、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとる。
2 町長は、措置等を講じたときは、その内容を適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ公益通報者に対し、遅滞なく通知するよう努める。
(他機関への協力)
第8条 当町及び当町職員は、法に基づく公益通報について、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うよう努める。
(資料の管理)
第9条 通報窓口及び調査班は、公益通報事案の処理に係る記録及び関係資料について、公益通報者の秘密保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。