○白鷹町議会議員政治倫理条例

平成22年12月8日

条例第17号

(前文)

議員の政治活動は、町民の信頼と負託に基づくものであり、議員一人一人が自らを律する厳しい政治倫理観をもって実践することで公正かつ健全な政治の実現がなされるものである。地方分権改革が進展し、地方議会の役割が一層大きくなる中、議会及び議員には、これまで以上の使命が課せられており、より高い倫理観と識見が求められていることを自覚しなければならない。

本町では、過去に公職選挙法違反等の政治倫理に反する事件を引きおこしている。これらの反省から、ここに議員自らの良識と責任をもって公正な政治活動を行うとともに、本町議会における政治倫理の確立と議会制民主主義の健全な発展を期し、本条例を制定するものである。

(目的)

第1条 この条例は、町民の信託に応えるため、白鷹町議会議員(以下「議員」という。)の責務及び政治倫理に関する行為規範を定めることにより、議員の政治倫理の確立を期すとともに、白鷹町議会(以下「議会」という。)の権威と名誉を守り、主権者たる町民に信頼される公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民に選ばれた公選人として、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の法令を遵守し、町政に関わる自らの役割と責務を深く自覚するとともに、厳しい政治倫理意識に徹し、良心と責任をもって政治活動を行わなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの政治的、道義的疑惑をもたれた場合及び法令その他の政治倫理基準等に反し、議員としての行動を逸脱する事件を起したことが明らかとなったときは、真摯かつ誠実に事実を明らかにするとともに、その責任を明確にしなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、町民の信託を受けた代表者であることを自覚し、議員としてふさわしい品位と見識を養い、自らの行動を厳しく律し、政治倫理の向上に努めなければならない。

2 議員は、町民の模範として、議員としての高い政治倫理観をもち、議会制民主主義の根幹である地方自治法(昭和22年法律第67号)、公職選挙法、政治資金規正法等の法令を遵守しなければならない。

3 議員は、その地位を利用しての政治倫理に反する自己利益、利益誘導に走ることなく、常に町民全体の利益の実現を目的として活動するものとする。

(議長の権限と責務)

第4条 議長は、第2条第2項に規定する事項が発生した場合は、問題解決を図るため、議会に政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置することができる。

2 議長は、対象議員以外の2分の1以上の議員より請求があった場合は、審査会を開催しなければならない。

3 議長は、審査会の決定に従い政治倫理基準に違反したと認められる議員に対し、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため必要な措置を講ずるものとする。

4 議長は、政治倫理に反する行為の根絶に向けて、適宜、研修会を開催しなければならない。

5 議長は、法令の違反防止に向け、広く町民に啓蒙するとともに理解と協力を求めていくものとする。

(審査会)

第5条 審査会は、審査を対象とする議員以外の全議員で構成する。

2 対象議員からの申し出がある場合は、弁明の機会を与えなければならない。

3 審査会は、原則として公開とする。ただし、出席議員の2分の1以上の同意をもって非公開とすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町議会議員政治倫理条例

平成22年12月8日 条例第17号

(平成22年12月8日施行)