○白鷹人育成基金条例

平成23年3月7日

条例第11号

(目的及び設置)

第1条 町民参画による町の活性化に向けて、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するために、自主的かつ自立的に取り組む次代を担う意欲ある人材を育成するとともに、人づくりを中心に据えて自立する町民を支援するため、白鷹人育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、基金の目的に応じ、予算に計上して取り崩し処分することができる。

(基金の運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹人育成基金条例

平成23年3月7日 条例第11号

(平成23年3月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月7日 条例第11号