○入湯税の課税の特例に関する条例

平成23年3月29日

条例第12号

東北地方太平洋沖地震の被災者等である入湯客に対し、下記により白鷹町町税条例(昭和46年条例第35号)第123条の規定にかかわらず入湯税を課さない。


災害名称

課税を免除する期間

1

東北地方太平洋沖地震

平成23年3月22日~平成24年3月31日

この条例は、公布の日から施行する。

入湯税の課税の特例に関する条例

平成23年3月29日 条例第12号

(平成23年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年3月29日 条例第12号