○白鷹町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除条例

平成23年9月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)で定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、法第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のための施設を設置した者について、固定資産税の課税免除を行うことにより、本町における経済活動を牽引する事業の促進を図ることを目的とする。

(課税免除の措置及び要件)

第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、促進区域内において当該促進区域に係る法第4条第6項の規定による同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和5年3月31日までに、承認地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下「対象施設」という。)を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に課する固定資産税の課税を免除するものとする。

2 前項の課税を免除する期間は、課税が免除された最初の年度以後3年とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに規則の定めるところにより、課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者

前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者

前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(前条の固定資産を事業の用に供した日の属する事業年度の固定資産税の課税免除の申請においては、固定資産税の賦課期日の属する年の3月15日までに、地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が到来しないときは、当該申告書の提出期限)

(課税免除措置の承継)

第4条 第2条に規定する固定資産税の課税免除を受けている者について事業の承継があった場合において、当該対象施設が引き続き事業の用に供されている場合には、同条に規定する固定資産税の課税免除は、その承継者に対して行うものとする。

2 前項の規定による承継者は、承継の事実を速やかに町長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置した施設に係る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地の取得に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除条例

平成23年9月22日 条例第15号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年9月22日 条例第15号
平成29年12月25日 条例第23号
令和2年12月25日 条例第28号
令和3年9月24日 条例第21号