○白鷹町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除条例施行規則
平成23年9月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除条例(平成23年条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人の納税義務者
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類
イ 条例第2条第1項に規定する対象施設の所在する事業所全体の平面見取図
ウ 対象施設の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
(2) 法人の納税義務者
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付すべきこととされている減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し
2 町長は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、当該申請者に対し、関係書類の提出を求めることができる。
(書類の提出)
第5条 この規則の規定により町長に提出する書類は、正副2通とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。