○白鷹町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成24年12月7日

条例第16号

(設置)

第1条 子どもの健やかな成長を願って、子育て家庭に対する育児支援を行い、子育てを地域社会で支援する基盤を形成するため、白鷹町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 白鷹町子育て支援センター

(2) 位置 白鷹町大字鮎貝7002番地

(管理)

第3条 支援センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。

(事業)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談及び援助

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供

(3) 子育てに関する交流の場の提供及び育児講座の開催

(4) 子育てサークル、子育てボランティア等の育成及び支援

(5) その他支援センターの設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、支援センターに係る次の業務を行わせることができる。

(1) 支援センターの施設及び設備の管理に関する業務

(2) 前条に規定する事業に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第6条 指定管理者の指定の手続については、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定及びこれに関し必要な手続、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

白鷹町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成24年12月7日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年12月7日 条例第16号