○白鷹町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年12月7日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成24年条例第16号)第7条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第2条 白鷹町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の愛称は、「にこぽーと」とする。
(職員)
第3条 支援センターにセンター長及びその他必要な職員を置く。
(開館時間)
第4条 支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 支援センターの事業ごとの利用時間は、センター長が別に定める。
3 第1項について、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日
(2) 12月31日から翌年1月3日までの日
(利用者の範囲)
第6条 支援センターは、次に掲げるものが利用することができる。
(1) 子育て家庭(乳幼児、児童、保護者等)
(2) 子育てサークル、母親クラブその他児童の健全育成を目的とした団体
(3) 子育て及び子育て支援に関心がある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、センター長が支援センターを利用させることが適当と認めるもの
(支援センターの利用)
第7条 支援センターの利用者(以下「利用者」という。)は、白鷹町子育て支援センター利用者カード(様式第1号)に必要な事項を記入し、センター長に提出しなければならない。
2 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(1) 職員の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(2) 同伴した乳幼児及び児童の遊びに責任を持って利用すること。
(3) 施設及び備品等を大切に使用すること。
(4) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある動物又は物品を持ち込まないこと。
(5) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。
(6) 寄附の募集、営利を目的とした物品の販売等を行わないこと。
(利用の制限)
第8条 センター長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用を制限することができる。
(1) 前条第2項に違反したとき。
(2) 感染症等に感染していると認められるとき。
(3) その他施設の管理上適当でないと認められるとき。
(原状回復等の義務)
第9条 利用者は、故意又は重大な過失により、支援センターの施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(実費の徴収)
第10条 センター長は、支援センターの事業の実施等に伴い材料費等が必要な場合は、その実費を徴収することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。