○白鷹町母子保健法施行細則

平成25年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行うものとする。

(養育医療の給付対象)

第3条 法第20条の規定による養育医療の給付対象は、白鷹町に居住する法第6条第6項に規定する未熟児(以下「未熟児」という。)であって、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に属する医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(養育医療の給付の申請等)

第4条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 指定医療機関の医師が記載した養育医療意見書(様式第2号別紙1)

(2) 世帯調書(様式第2号別紙2)

2 町長は、前項に規定する申請について養育医療の給付を決定したときは、省令第9条第2項の規定による養育医療券(様式第3号)を申請者に交付するとともに、指定養育医療機関に対しその旨を通知するものとする。

3 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして養育医療給付申請却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、指定養育医療機関に対しその旨を通知するものとする。

(養育医療の給付の継続)

第5条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期限を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、当該有効期限の満了する日までに、前条第1項の規定に準じて申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請について継続の決定をしたときは、前条第2項の規定に準じて養育医療券を交付するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 町長は、養育医療の給付の継続を行わないことを決定したときは、前条第3項の規定に準じて申請者に通知するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(養育医療に要する費用の支給の申請等)

第6条 法第20条第1項の規定により、養育医療の給付に代えて養育医療(移送に限る。同条において同じ。)に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療移送承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請について費用の支給の決定をしたときは、養育医療移送承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、養育医療に要する費用の給付を行わないことを決定したときは、養育医療移送承認申請却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 第2項に規定する承認を受けた者は、その月の移送の実績に基づき養育医療移送費支給申請書(様式第7号)を作成し、指定医療機関の担当の医師の証明書を添えて、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、養育医療の給付を受ける者が医療保険各法の被扶養者であり医療保険各法による療養費の支給を受ける場合は、当該支給額を控除した金額を申請者に支給するものとする。

(指定養育医療機関の変更)

第7条 養育医療券の交付を受けた者は、養育医療の給付を受ける未熟児が、やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は、第4条第1項の規定に準じて新たに申請しなければならない。

(養育医療券記載事項変更の届出)

第8条 養育医療券の交付を受けた者は、養育医療券の記載事項に変更が生じたときは、養育医療券記載事項変更届(様式第8号)に養育医療券を添えて、町長に届け出なければならない。

(養育医療券の再交付)

第9条 養育医療券の交付を受けた者は、養育医療券を破り、汚し、又は失ったときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)により養育医療券の再交付を町長に申請することができる。

(徴収金の額等)

第10条 養育医療の給付又はこれに代わる養育医療に要する費用の支給が行われる場合において法第21条の4第1項の規定により徴収する措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)の額は、当該措置を受けた者(以下「被措置未熟児」という。)の属する世帯の階層区分に応じ、別表に定める額とする。

2 災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じ、前項の規定により難い場合は、徴収金は町長の定める額とする。

3 町長は、前2項の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、納入義務者に対し、納入通知書により通知するものとする。

(徴収金負担能力変動届)

第11条 納入義務者は、災害その他やむを得ない事情によりその負担能力に変動が生じたときは、徴収金負担能力変動届出(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(養育医療給付台帳の整備)

第12条 町長は、給付の状況を明確にするため、養育医療給付台帳(様式第11号)を備え、給付の状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月27日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

別表(第10条関係)

階層区分

世帯の階層の区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額



A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額




15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準額の10%

ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等額の割合をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するもの者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の扱いとする。

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白鷹町母子保健法施行細則

平成25年3月25日 規則第5号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成25年3月25日 規則第5号
平成27年12月25日 規則第19号
平成28年3月25日 規則第12号
令和2年1月27日 規則第1号
令和4年1月25日 規則第1号
令和4年12月26日 規則第37号