○白鷹町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年7月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の支給申請等)

第2条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給決定を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は第1項の申請を却下することを決定したときは、障害児通所給付費支給申請(及び利用者負担額減額・免除等申請)却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 法第21条の5の8に規定する通所給付決定の変更をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第4号)により変更申請するものとする。

5 町長は、前項の申請に係る決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担減額、免除等変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

6 町長は、法第21条の5の9の規定により支給決定を取消すときは、支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第3条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第7号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(受給者証の交付)

第4条 町長は、法第21条の5の7第1項により通所給付決定をしたときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(様式第9号)を交付するものとする。

2 町長は、法第21条の5の7第1項により医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第10号)を交付するものとする。

3 前2項の受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第5条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る決定をしたときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第6条 町長は、法第21条の5の7第4項、法第21条の5の8第3項の規定により、第2条第1項及び第4項の申請を行った者に対し、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第14号)により指定障害児相談支援事業者が作成する障害児通所支援利用計画案の提出を求めるものとする。

2 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けようとする者は、次の各号により町長に申請するものとする。

(1) 障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)

(2) 障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)

3 町長は、前項の申請に係る決定をしたときは、障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

4 前項の規定により障害児相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、指定障害児相談支援事業者を決定又は変更するときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)により町長に届出るものとする。

5 町長は、同条第3項の支給決定を取消すときは、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(申請内容変更の届出)

第7条 第2条第4項に規定するものを除き、この規則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第19号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月25日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

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白鷹町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年7月1日 規則第25号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年7月1日 規則第25号
平成27年12月25日 規則第28号
平成28年3月25日 規則第25号
令和4年3月25日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第19号
令和4年12月26日 規則第37号