○白鷹町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成25年7月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給申請等)
第2条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給決定を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
4 法第21条の5の8に規定する通所給付決定の変更をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第4号)により変更申請するものとする。
6 町長は、法第21条の5の9の規定により支給決定を取消すときは、支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第3条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第7号)により町長に申請するものとする。
(受給者証の交付)
第4条 町長は、法第21条の5の7第1項により通所給付決定をしたときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(様式第9号)を交付するものとする。
2 町長は、法第21条の5の7第1項により医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第10号)を交付するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第5条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)により町長に申請するものとする。
2 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けようとする者は、次の各号により町長に申請するものとする。
(1) 障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)
(2) 障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)
5 町長は、同条第3項の支給決定を取消すときは、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月25日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。