○白鷹町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の政令で定める額を限度として町が定める利用者負担額は、零とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

白鷹町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月25日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月25日 条例第5号
令和元年9月25日 条例第10号
令和3年12月24日 条例第27号